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相続放棄手続中に依頼者が死亡したため、依頼者の相続人が手続きを承継した事例

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相続放棄手続中に依頼者が死亡したため、依頼者の相続人が手続きを承継した事例

相談分類:相続放棄

依頼者:80代・女性、50代・男性

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事案の概要

依頼者は被相続人の母親

依頼者の息子(長男)が死亡し、多額の負債があったため、母親である依頼者は相続放棄を希望するとのことでご相談に来られました。

 

争点・困難な点

依頼者から受任後、相続放棄の申立書を裁判所に提出した後、裁判所から申立が受理される前に依頼者がお亡くなりになられたため、依頼者のもう一人の息子(次男)が依頼者の申し立てていた相続放棄の手続きを承継する方法が問題となりました。

 

解決方法・弁護士の対応

母親がお亡くなりになられた後、次男からも相続放棄の委任を受け、母親の申し立てていた相続放棄手続(第2順位の相続放棄)を、母親の相続人として承継する方法により完了させました。

その後あらためて次男自身の相続放棄(第3順位の相続放棄)を行いました。

 

解決結果

被相続人の負債について、全相続人が負担を免れることができました

 

弁護士コメント

相続放棄の手続中に依頼者がお亡くなりになるという特殊な事情が生じた事案です。

依頼者の相続人である次男の方に手続を引き継いでいただき、裁判所に事情を説明した上で必要な手続を進めました。

その結果、次男の方についても無事に相続放棄を完了することができ、当初の依頼者の意向に沿った解決を実現することができました。

 

同様事例への助言

相続事件では、手続の途中で相続人が亡くなるなど、当初想定していなかった事情が生じることがあります。
このような場合でも、相続関係を整理し、適切な手続を選択することで相続放棄を進められる場合があります。

特に相続放棄には期間の制限もありますので、手続中に相続関係の変動が生じた場合には、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

 


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監修者情報

二又朋之 弁護士 顔写真

二又 朋之(ふたまた ともゆき)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 社員弁護士|弁護士登録番号:46022

注力分野:遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成、離婚

相続は、財産の問題だけでなく、ご家族の感情や長年の関係性が深く関わる分野です。当職はこれまで、遺産分割、遺留分、相続放棄、寄与分など多数の相続案件に携わってまいりました。法的な解決だけでなく、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、円満かつ納得感のある解決を目指しております。複雑な相続問題についても、豊富な経験を活かし、丁寧かつ的確にサポートいたします。

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