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元気なうちに大切な想いを形にして財産の受け継ぎ方を決めておきましょう 元気なうちに大切な想いを形にして財産の受け継ぎ方を決めておきましょう
Point.01

財産の
相続・分配方法を
事前に決めておく
ことができます

Point.02

残された相続人が
行う手続きの
負担を減らす
ことができます

Point.03

相続人同士の
「争族トラブル」を
防ぐことができます

当てはまる方は争族トラブルの
可能性あり!
事前の遺言書作成を
強くお勧めします

子どもがいない夫婦

第一順位の相続人である子がいないため、亡くなった夫(妻)の親(祖父母)や兄弟姉妹(甥姪)に遺産の一部の取得を主張されることで、トラブルに発展するケースが多いです。

相続人同士が不仲、
絶縁状態

相続を巡っては、仲の良い家族同士でも争われることが珍しくありません。不仲・絶縁状態の相続人同士ではさらに深刻なトラブルになりやすい反面、遺言書で分割方法を指定するメリットも大きいといえます。

前妻との間に子ども
がいる

前妻の子と後妻(およびその子)とでは相続発生後に初めて互いの存在を知ることも多いため、「相続割合に差をつけたい場合」「どちらにも相続財産を残したい場合」のいずれにおいても、遺言書を残しておかないと相続人間で思わぬトラブルが起こりやすいです。

財産を相続させたく
ない相続人がいる

法定相続人、および法定相続分は被相続人の希望とは関係なく決まっているものです。もし財産を相続させたくない相続人がいる場合には、被相続人の希望を優先させるために遺言書を残しておく必要があります。

財産を残してあげた
い人がいる

相続が発生すると、被相続人の意志とは別に決まった法定相続人に財産を相続することになります。
法定相続人とは別に財産を残したい特別な相手がいる場合には、遺言書を残しておく必要があります。

障がいを持つなど、
援助が必要な家族がいる

相続人の中に特別な援助が必要な病気や障がいを持つ家族がいる場合、遺言書を残すことで通常の法定相続分よりも多く相続財産を残すことができるようになります。

主な相続財産が不動産しかなく
預貯金がない

預貯金は既定の相続分に従って遺産分割しやすい相続財産ですが、不動産は単純な分割が難しく争族トラブルの原因を引き起こしやすい財産です。特に相続財産が不動産しかない場合は遺言書を残しておくことで未然にトラブルを防ぐことができます。

自分が死んだ後のペットが心配

一人暮らしをしている方などでペットの引き取り手がいない場合、信頼できる方に「ペットの世話」をすることを条件に遺産を相続する旨の遺言書を作成することができます。

相続が発生すると相続財産は法律で決められた内容で分けられます。
ご自身の希望通りの財産相続を実現する為に、またご家族が相続で
もめないように、相続の方法を事前に遺言書を作成して決めておくなどの、
お元気なうちに生前対策を行うことが非常に重要です。

相続について事前に決めておくには…

遺言書が有効です!

遺言書作成の流れ

STEP.1

相続調査
(財産・相続人の確認)

STEP.2

その他資料収集

STEP.3

相続関係説明図、
財産一覧の作成

STEP.4

財産分配方法の決定

STEP.5

公証役場での遺言書作成
(公正証書化する場合)

STEP.6

遺言書の保管

遺言書作成のポイント、注意点

遺留分を考慮に入れ、極端な遺言内容を避ける

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遺留分を考慮した遺言書を作成しないと、相続トラブルを避けるための遺言書がかえってトラブルを起こすきっかけになりかねません。兄弟姉妹(甥姪)を除く相続人には遺留分(保証された最低限の相続割合)が定められているため、これを無視した場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。そこで、遺言書を作成する際には、遺留分を考慮に入れ、「一人の相続人に全財産を相続させる」などの場合によっては極端な遺言を作成することもあります。とはいえ、遺留分を侵害してもどうしても相続させたくないということもございます。その際は、遺留分侵害額請求権を行使された場合を想定した遺言を作成する必要がございますので、弁護士までご相談ください。

「作って終わり」ではなく定期的な内容の見直しを

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遺言書を作成された後で、遺言者の財産状況が変化することがあります。また、作成から年月が経つと、遺産を渡そうとしていた相手が先に亡くなってしまうケースもあります。このように、最初の遺言書の記載ではご希望どおりの相続がかなわなくなることもありますので、遺言書の記載内容は定期的に見直すことが必要です。

遺言書に残せない「想い」を付言やビデオメッセージに残す

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遺言書に直接記載できないが、被相続人に届けたい想いがある。そのような場合には付言やビデオメッセージとして残しておくことが有効です。付言の文章やメッセージの内容は自由に作成できますから、ご自身の率直な想いを伝えることができます。また、相続人間で不平等な内容の遺言を作成した際に遺言の作成に至った経緯をご自身の言葉で残しておけば、法定相続分を受け取れない相続人の不満も解消されやすいというメリットもあります。

遺言執行者を相続の専門家である弁護士に指定することができる

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お金や不動産を扱う以上、親族を遺言執行者にするのは余計な家族間トラブルを引き起こすきっかけになりかねません。相続のプロに任せることで、トラブルを未然に防ぐことはもちろん、スピーディーに遺言の執行を実現することができます。

「弁護士法人リブラ共同法律事務所」

遺言書作成サポート費用

サポート詳細画像 サポート詳細画像

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皆様に選ばれる理由

理由1画像

相続、生前対策に精通した弁護士が8名所属、道内トップクラスの規模を誇ります

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相続、生前対策の相談・解決実績豊富。累計500件以上の相続相談に対応

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生前対策のご提案から相続紛争解決、相続手続きまでワンストップで対応可能

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札幌2拠点で運営。ご相談者様のご都合に合わせて場所・手段をお選びいただけます

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道内の相続専門家ネットワークがあり、当事務所の窓口で相続問題を全て解決できます

私たちが生前対策をお手伝いした
ご相談者様から、
これから生前対策
を検討している方へメッセージ

女性のイラスト

私も、先生に相談する前はなかなか気が進まずに、ずっと足が遠のいていました。でも、旦那が亡くなったことで先生に相談することになったのですが、もっと早く相談に来て、遺言を書いておいたら良かったと今では思います。遺言を書くことで、これからの生活と自分の死後の相続に大きな安心感が生まれました。
それよりも、遺言は自分の為だけではなく、大事な人のために義務として書くものだと思います。
遺言を書く前は気が重いですが、私は書いたらすっきりしました。

私も、先生に相談する前はなかなか気が進まずに、ずっと足が遠のいていました。でも、旦那が亡くなったことで先生に相談することになったのですが、もっと早く相談に来て、遺言を書いておいたら良かったと今では思います。遺言を書くことで、これからの生活と自分の死後の相続に大きな安心感が生まれました。
それよりも、遺言は自分の為だけではなく、大事な人のために義務として書くものだと思います。
遺言を書く前は気が重いですが、私は書いたらすっきりしました。

お金は生きている人にとって有効に使われるようにすべきだと思います。何も対策をしていないと、法定相続人である家族に財産が渡り、多額な相続税がかかってしまい、さらには財産を巡って家族同士が争いになってしまう可能性もあります。
今回、遺言を書いたことで自分の財産についての考えが明確になって、結果的に残した財産が有効に使われることが出来ると思ってとても安心しています。私も、正直遺言信託を個人事務所に頼むということに対する不安はありましたが、今回のように、信頼できる担当の方と出会えたことで一歩踏み出して解決に至る事が出来ました。自分の資産や家族の話だったりで、最初は誰かに相談することに対して不安なことも多いと思いますが、ぜひ勇気を出して一歩踏み出して、専門家とじっくり生前対策をされることを強くお勧めしたいと思います。

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