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平成30年7月に、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律及び法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しました。これにより、昭和55年以来、約40年振りに相続法が大幅に見直されることとなりました。
日本における平均寿命が延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、このような変化に対応するために、今回の改正では相続法に関するルールを大きく見直しています。
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する措置
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
① 預貯金の払戻し制度の創設
② 遺留分制度の見直し
③ 特別の寄与の制度の創設
などの改正が行われています。
それぞれの改正の内容について簡単に説明します。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合について、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増え、配偶者がより多くの財産を取得することができます。
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなり、パソコンで作成することができるようになります。
自筆証書遺言を作成した人は、法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前であっても、各金融機関ごとに150万円を限度として預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
これに伴い、遺留分減殺請求の相手方が直ちにこの金銭の支払いができない場合には、裁判所に対してその全部又は一部について支払いの時期を遅らせることを求めることができるようになります。
相続人以外の者が無償で被相続人の財産の維持や介護などに尽力した場合、一定の条件の下で、相続人に対して金銭の請求ができるようになります。
以上の改正の施行時期については、自筆遺言証書の方式の緩和は2019年年1月13日から、配偶者居住権の創設は2020年4月1日から、遺言書の保管制度については2020年7月10日から、それ以外は2019年7月1日から施行される予定です。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。