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遺産分割問題解決の流れ

この記事を読むのに必要な時間は約5分50秒です。

相続が発生して遺産分割を行う場合には、大きく分けると2つの流れがあります。

(1) 遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、そもそも本人が作成したものか不明な場合や、内容に不備がある場合には、遺言として法律的な効力がない場合があります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような内容の場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分とは、遺言があったとしても、法定相続分の2分の1までは相続することができるという制度です。遺留分は、誰でも持っているわけではなく、また遺留分を請求できる期限は厳格に決まっているため、注意が必要です。

遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合、上記の通り遺留分を請求するには期限があります。後で考えようと思ってそのままにし、期限が過ぎてしまって請求ができなくなるケースも頻発していますので、少しでも疑問を感じたら、すぐにご相談されることをお勧めします。

(2) 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議ができなければ、被相続人の財産を相続する手続を行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

相続調査  → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 → ④審判
(→ ⑤相続の前提となる事柄に関する訴訟)

1 相続調査

遺産分割協議にあたっては、まず、法定相続人と相続財産(遺産)を確定することが必要です。相続人の戸籍謄本を収集したり、相続財産の目録を作成して、法定相続人や相続財産に抜けがないようにします。
この調査を怠り、遺産分割協議が終了した後に、新たな相続人や相続財産が見つかった場合には、協議をやり直さなければならなくなるので、注意が必要です。
親族関係が複雑な場合や、相続財産に不明点がある場合には、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

相続調査についてはこちら>>>

2 遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続手続を行います。

遺産分割協議についてはこちら>>>

3 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介人とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。

遺産分割調停についてはこちら>>>

4 審判

調停が不成立になると、手続が審判に移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立をすることができます。

5 訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがあり、調停で話し合いを行っても平行線をとなる危険性が高い場合は、事前に訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、ほとんどのケースで双方に代理人の弁護士がつくことになります。

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決する方が有利なのか、調停を申し立てる方が良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

当事務所にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所、札幌と新札幌にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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