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相手が遠方にお住まいのため、相続にお困りの方へ

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電話での無料相談受付中遺産分割調停を申立てる場合、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てなければなりません。
そのため、札幌で暮らす依頼者が東京で暮らす相続人に対して遺産分割調停を申立てる場合、東京家庭裁判所に申立てることになります。そして、東京家庭裁判所で開かれる期日に毎回出席しなければならず、多大な経済的・時間的負担を負っていました。

このような負担を軽減するため、家事事件手続法の改正により、調停・審判が行われる裁判所が遠方の場合、電話会議システムを利用することにより、弁護士事務所にいながら調停期日に出席することができるようになりました。

法律上、電話会議システムを利用できるのは弁護士に依頼した場合に限られます。(ただし、事件の進行状況により裁判所から出席を求められた場合には出席が必要です。)

当事務所では、電話会議システムに対応した専用の機器を導入しておりますので、道内の遠隔地の裁判所や本州の裁判所に毎回の期日に出席することなく、調停・審判を進めることができます。
電話会議システムを利用する事件について既に多数のご依頼を受けており、依頼者から好評をいただいております。

電話会議システムを活用した解決事例はこちら>>>

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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