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北洋銀行は、北海道内に多数の支店・ATMを置いている金融機関です。そのため、北海道内にお住まいの多くの方が北洋銀行の預金口座をお持ちでいらっしゃいます。また、北洋銀行は平成11年に北海道拓殖銀行より営業譲渡を受け、平成13年には札幌銀行と合併していることから、当事務所で相続に関するご相談をお受けする際には、これらの旧名称のままになっている故人名義の通帳等をお見かけすることも珍しくありません。ですから、被相続人が北洋銀行に口座をお持ちであるかはっきりしない場合でも、窓口で口座の有無を調査したうえで相続手続を進めた方がよいでしょう。
こちらでは、札幌市近郊で多くの相続手続に携わってきた弁護士が、北洋銀行での預金口座の相続手続についてご説明いたします。
相続の手続は、まず銀行窓口へ、被相続人が死亡し相続が開始したことを届け出るところからスタートします。このとき、被相続人の口座に関する情報、すなわち名義人の住所・生年月日や取引店名・口座番号といった情報が必要になりますので、あらかじめ被相続人名義の通帳やキャッシュカードがないか探しておきましょう。
もし、「北洋銀行の口座を持っていたはずだが通帳もカードも見つからない」、「どの金融機関を利用していたか分からない」といった場合には、窓口で口座の有無を調べてもらうことが出来ます。北洋銀行の口座があることが判明し、その残高を確認したいときには、取引明細の照会も依頼しておきましょう。
これらの手続きの際には、名義人が死亡したことが確認できるように被相続人の除籍謄本を用意しておくほか、来店者が相続人であることが分かるように被相続人との関係を証明できる戸籍謄本を揃えたうえで、来店者の本人確認書類(運転免許証等)を持参する必要があります(戸籍・除籍謄本は、後の手続きでも使用しますので、死亡の届出が戸籍に反映された段階で速やかに取得いただくことをお勧めします)。
なお、相続の届出その他の相続人による手続を経て銀行が名義人の死亡を把握すると、被相続人名義の口座は凍結され、預入れ・支払いが全て停止されます。公共料金等の自動引き落としも停止となるので、被相続人名義の口座からの引き落としでお支払いになっているものがあれば支払方法の変更等の手続きをしなくてはなりません。
①の手続の際、北洋銀行の窓口では「相続手続のご案内」という冊子と、「相続手続依頼書」という所定の用紙を受け取ることが出来ます。
北洋銀行の預金の相続手続は、以下の2つの方法に大きく分かれます。
・払戻し:預金を解約して、現金で受領もしくは指定の口座へ振り込んでもらう手続
・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き
ほとんどのケースで払戻しが選択されているように思います。名義変更は、主に途中で解約すると利率が低いままであるような定期預金について選択されることがある手続きです。
「相続手続依頼書」の「相続関係者」欄は、相続人全員が直筆で記入し、実印を押す必要があります。
また、「相続手続のご案内」には、提出書類の一覧が記載されています。一般的に、相続手続依頼書のほかに用意しなければならないものは、以下の通りです。
・相続人全員の印鑑証明書(原本)
相続手続依頼書に押されている印鑑が実印であることを確認するために必要です。
・戸籍・除籍謄本一式(原本)または法定相続情報一覧図
相続手続依頼書に署名・押印した相続人以外の相続人がいないかどうか確認するために必要です。
原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要になりますが、代襲相続や数次相続が発生している場合等にはさらに必要な戸籍が増える場合があります。「相続手続のご案内」に掲載されている相続人確認表を確認しながら、漏れの無いように取得していきましょう。
法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官による認証済みの相続関係図のことです。あらかじめ相続関係を確定できる戸籍謄本等一式を法務局に提出することにはなりますが、無料で必要な通数を交付してもらえますし、1枚で各種相続手続に必要な戸籍謄本全ての代わりにできるため、特に複数の金融機関での相続手続が必要な場合や、相続人の数が多く必要な戸籍謄本等の通数が多い場合には便利です。
・被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
「相続手続依頼書」に記載した口座の確認し、解約の処理をするために、相続手続時に一緒に窓口に提出します。見つからない場合には、書類提出時に紛失の届出が必要になることがあります。
・相続人代表者連絡票
「相続手続のご案内」に付属している、不足書類等があった際の銀行からの連絡先を指定するための書類です。
他にも、事案によって遺産分割協議書や遺言書、裁判所の審判書・調停調書等の提出が必要になることがあります。これらの書類がある場合には相続の届出時に持参し、追加で必要な書類について確認しておくと良いでしょう。また、相続預金を振り込みで受け取る場合は振込指定口座の通帳の写しを提出、預金の名義変更をする場合は相続人の印鑑で新しい印鑑票の作成、といった対応も求められますので、どういった手続きを希望するかあらかじめ決めておきましょう。
必要書類が揃ったら、銀行窓口に提出します。必要な書類が全て揃ってることが確認できてから2週間程度で、預金の解約金振り込みや名義変更手続が完了します。提出した通帳等は手続終了後に返却されます。
以上が北洋銀行での預金口座の相続手続の流れになります。
おそらく大変なのは、窓口で行う手続それ自体ではなく、その準備段階にあります。特に戸籍謄本等については、相続人全員が特定できるように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人全員の戸籍を漏れなく取得する必要があり、それぞれの本籍地の市区町村役場に請求していくには非常に時間がかかります。
また、北洋銀行に限らず、ほとんどの金融機関では相続関連業務を平日の日中にしか取り扱っておらず、被相続人が複数の金融機関の口座を持っていた場合には、それぞれの窓口に行くだけでも手間がかかります。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、こうした面倒な預貯金の相続手続を代行いたします。必要な戸籍の収集から窓口への書類提出、払戻金の受領までお任せいただけます。
札幌市近郊にお住まいで、「故人の通帳が複数見つかってしまい手続に行ける時間がない」「相続人が多く印鑑証明書や戸籍を集めるのが大変だ」「戸籍を取得したら今まで知らなかった相続人がいた」といったお悩みのある方は、これまで多数の相続手続を行ってきた弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。