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ゆうちょ銀行は郵政民営化を経て日本郵政公社の郵便貯金事業を引き継いだ銀行です。全国の郵便局内に窓口やATMがあることから、北海道内にお住まいの方でも多くの方がゆうちょ銀行に口座をお持ちでいらっしゃいます。また、当事務所で相続に関するご相談をお受けする際にも、被相続人名義のゆうちょ銀行の通帳等をお見かけするケースは非常に多く、被相続人がゆうちょ銀行に口座をお持ちであるかはっきりしなければ、口座の有無を照会したうえで相続手続を進めることもよくあります。
こちらでは、札幌市近郊で多くの相続手続に携わってきた弁護士が、ゆうちょ銀行での預金口座の相続手続についてご説明いたします。
ゆうちょ銀行の口座の相続手続きは、まず窓口にて 「相続確認票」および「相続貯金等記入票」を提出し、相続の申出を行うところからスタートします。それぞれの書式は窓口で受け取ることが出来るほか、ゆうちょ銀行ホームページからのダウンロードも可能です。
「相続確認票」は相続人関係図を作成する要領で作成していきます。相続人間の紛議、遺言書・遺産分割協議書・調停調書・審判書の有無についてもあらかじめ確認する欄もありますが、後に必要となる書類を正確に案内してもらうためにも、漏れの無いようチェックしていきましょう。
「相続貯金等記入票」には相続の対象となる口座に関する情報、すなわち貯金等の種類・記号番号といった情報を記載しますので、あらかじめ被相続人名義の通帳やキャッシュカードがないか探しておきましょう。また、備考欄には希望する手続について記載することができます。ゆうちょ銀行での相続手続は、以下の2つの方法に大きく分かれます。
・払戻し:口座を解約して、払戻証書により現金で受領、もしくは代表相続人の通常貯金口座へ振り込んでもらう手続 ※他金融機関への振り込みは対応してもらえません。
・名義書換:口座の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
もっとも、名義書換は、主に途中で解約すると利率が低いままであるような定額貯金について選択されることがある手続で、ゆうちょ銀行では通常貯金については原則名義書換ができません。
もし、「被相続人がどの金融機関を利用していたか分からない」「ゆうちょ銀行の口座を持っていたはずだが通帳もカードも見つからない」「ゆうちょ銀行の通帳があるが、他にも口座があるかもしれない」といった場合には、申出前あるいは申出と同時に、「貯金等照会書」を提出して貯金事務センターというところで口座の有無を調べてもらう手続きが必要になります(ゆうちょ銀行の窓口では書類の受付をするだけなので、その場では貯金の有無を回答してもらうことができません。貯金事務センターでの調査を経て1~2週間程度で結果が分かります)。「貯金等照会書」には被相続人の氏名、住所(旧住所含む)、生年月日等を記入することになるため、これらの情報は控えておきましょう。該当する貯金があった場合に残高証明書の発行をしたいときには、あらかじめ手数料を支払わなければならないこともあります。
また、貯金に関する情報は重要な個人情報です。そのため、これらの手続の際は、名義人が死亡したことが確認できるように被相続人の除籍謄本を用意しておくほか、来店者が名義人の相続人であることが分かるように被相続人との関係を証明できる戸籍謄本を揃えたうえで、来店者の本人確認書類(運転免許証等)を持参する必要があります。
なお、相続の申出により銀行が名義人の死亡を把握すると、被相続人名義の口座は凍結され、預入れ・支払いが全て停止されます。公共料金等の自動引き落としも停止となるので、被相続人名義の口座からの引き落としでお支払いになっているものがあれば支払方法の変更等の手続きをしておきましょう。
①の相続の申出がなされた後1~2週間程度で、貯金事務センターより「相続に関する必要書類のご案内」という書類一式が届きます。この中に、①での申出内容に応じた「必要書類一覧表」も同封されているので、この一覧をもとに必要書類を作成ないし取得していきます。一般的に、必要な書類は以下の通りです。
・貯金等相続手続請求書
相続人全員の直筆での署名・実印での押印が必要です。
・相続人全員の印鑑証明書(原本)
「貯金等相続手続請求書」に押されている印鑑が実印であり、相続人全員の同意による手続であることを確認するために必要です。
・戸籍・除籍謄本一式(原本)または法定相続情報一覧図
「貯金等相続手続請求書」に署名・押印した相続人以外の相続人がいないかどうか確認するために必要です。
原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要になりますが、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合や、代襲相続・数次相続が発生している場合等にはさらに必要な戸籍が増えていきます。
①の相続の申出の際、窓口で提出した「相続確認票」のコピーに受付印が押されたものを渡してもらえますので、記載内容を確認しながら、漏れの無いように取得していきましょう。
法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官による認証済みの相続関係図のことです。あらかじめ相続関係を確定できる戸籍謄本等一式を法務局に提出することにはなりますが、その後の保管期間中(5年間)は無料で必要な通数を交付してもらえますし、1枚で各種相続手続に必要な戸籍謄本全ての代わりにできるため、特に複数の金融機関での相続手続が必要な場合や、相続人の数が多く必要な戸籍謄本等の通数が多い場合には便利です。
・被相続人名義の通帳、キャッシュカード
「相続に関する依頼書」に記載した口座を確認するために必要です(紛失している場合は、提出不要です)。
他にも、事案によって遺産分割協議書や遺言書、裁判所の審判書・調停調書等の提出が必要になることがあります。
必要書類が揃ったら、必要書類一覧表および貯金事務センター宛の封筒と一緒に、ゆうちょ銀行の窓口に提出します。
提出した書類は窓口から貯金事務センターへ送付されます。必要な書類が全て揃ってることが確認できてから2週間程度で、払戻金の振込みや名義変更が完了します。その後、貯金事務センターから代表相続人宛に、「お支払金額の内訳」(通常貯金口座への入金の場合)、「払戻証書」(窓口にて現金で受け取る場合)、通帳または貯金証書(名義書換の場合)が届きます。払戻証書で払戻金を受け取る場合、払戻金が多額なときは、窓口で現金が不足してしまう事態を避けるために、事前にゆうちょ銀行へ連絡したうえで払戻金を受け取りに行きましょう。
以上がゆうちょ銀行での預金口座の相続手続の流れになります。
おそらく大変なのは、手続それ自体ではなく、その準備段階にあります。特に戸籍謄本等については、すでに述べた通り相続人全員が特定できるように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人全員の戸籍を漏れなく取得する必要があり、それぞれの本籍地の市区町村役場に請求していくには非常に時間がかかります。
また、ゆうちょ銀行に限らず、ほとんどの金融機関では相続関連業務を平日の日中にしか取り扱っておらず、被相続人が複数の金融機関の口座を持っていた場合には、それぞれの窓口に行くだけでも手間がかかります。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、こうした面倒な預貯金の相続手続を代行いたします。必要な戸籍の収集から窓口への書類提出、払戻金の受領までお任せいただけます。
札幌市近郊にお住まいで、「日中は仕事をしており、ゆうちょ銀行の窓口に行ける時間がない」「相続人が多く印鑑証明書や戸籍を集めるのが大変だ」「戸籍を取得したら今まで知らなかった相続人がいた」といったお悩みのある方は、これまで多数の相続手続を行ってきた弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。