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当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

この記事を読むのに必要な時間は約5分15秒です。

当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、
法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映されるものが、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も、新たに公正証書遺言にすることをお勧めしています。ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけにもなりやすいです。他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。
もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。

遺言者などが遺言の内容の下書きを事前に公証人に交付し、これに基づいて公証人が事前に証書を作成し、これを遺言者と証人2名以上に読み聞かせて、遺言者・証人が筆記の正確なことを承認した後、その証書に署名押印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になるとともに、遺言が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。
作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。

そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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