不動産の評価額で揉めた時の解決方法|鑑定はいつ必要か
はじめに 不動産はひとつだけでも相当の価値を有することが多いため、相続に関するご相談をお受けしていても遺産の大半を不動産が占めるケースは少なくありません。 そして、こうしたケースの協議で特に問題となりやすいのは、「その不動産をいくらと評価するか」といった点です。 不動産を取得したい側は低く、代償金を受け取る側は高く見積もりたい。 立場が逆になれば主張も逆になるため、当事者だけでは決 続きを読む
はじめに 不動産はひとつだけでも相当の価値を有することが多いため、相続に関するご相談をお受けしていても遺産の大半を不動産が占めるケースは少なくありません。 そして、こうしたケースの協議で特に問題となりやすいのは、「その不動産をいくらと評価するか」といった点です。 不動産を取得したい側は低く、代償金を受け取る側は高く見積もりたい。 立場が逆になれば主張も逆になるため、当事者だけでは決 続きを読む
はじめに 相続に関して、 「ある日突然、他の相続人の代理人と名乗る弁護士から書面が届いた」 「遺産分割について、期限を切って回答を求められている」 このように、遺産分割の相手方となる方が弁護士をたててきたことで「訴えられるのではないか」「自分だけ不利になるのではないか」と不安になった、というご相談をいただくことがございます。 ですが、相手方が弁護士を立てたこと自体が、直ちに紛争が 続きを読む
はじめに 父の遺産分割が終わらないうちに、母も亡くなってしまった。 あるいは、祖父の代の相続手続きが放置されたまま、その子である相続人も他界している。 このように、遺産分割が済まないうちに次の相続が発生した状態を数次相続といいます。 数次相続は、時間が経つほど相続人が増え、手続きの難易度が上がっていきます。 本記事では、相続を中心に取り扱う弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が 続きを読む
はじめに 父が亡くなり、母と子で遺産分割を進めようとしたところ、母に認知症の症状があり、話し合いの内容を理解できる状態ではない。 こうしたご相談は年々増えています。 遺産分割協議は法律行為であるため、判断能力を欠く相続人が参加した協議は無効となるおそれがあります。 良かれと思って家族が代わりに署名すると、後になって大きな問題になりかねません。 本記事では、相続を中心に取り扱う弁護 続きを読む
はじめに ✅今回ご紹介するのは、親が亡くなった後、相続人の一部だけが実家に住み続けている場合に問題となりうるケースです。 その家に住み続けている相続人が固定資産税は払っているようだが、家賃に相当するお金は誰にも支払われていないとすると、他の相続人からすれば、自分の持分にあたる利益を一方的に使われていると感じるのではないでしょうか。 ✅賃料相当額を請求できるかどうかは、その相続人がどの 続きを読む
はじめに 遺産分割協議において、実家は長男が引き継ぐ、その代わり他の相続人には現金を支払う等、話し合いがまとまっていたと思いきや、具体的な金額が出た段階で「そんな金額は払えない」と言われ、協議が止まってしまうことがあります。 遺産の大半が不動産である場合に、よく起きる行き詰まりです。 ですが、代償金が払えないという事情は、遺産分割そのものを止める理由にはなりません。 本記事では 続きを読む
はじめに 「親が亡くなった後に遺言書が見つかり、特定の相続人だけに有利な内容だった、しかも生前の親には認知症の症状があった。 」…このようなご状況に思い当たることはございませんでしょうか。 実は、単に「遺言者が認知症と診断されていた」というだけでは、遺言が自動的に無効になるわけではありません。 問題にすべきはより具体的に、「遺言書を作成したその時点で、遺言の内容と結果を理解する能力 続きを読む
遺産分割協議のご相談の中で、 「親と同居していたきょうだいが、親を介護していたことを理由に遺産を多くもらうと主張している」 …といったお話をうかがうことがあります。 こうした相続人の主張は、法律的には「寄与分」の考え方によるものといえます。 民法に定められている寄与分とは、共同相続人のうち一部が被相続人に対して行った特別の寄与行為を金銭的に評価する制度で、寄与分が認 続きを読む
はじめに 相続が発生した場合、法定相続分に応じた遺産分割を進めていくのが原則ですが、法定相続分通りに分割することが必ずしも正しいとは限りません。 例えば、相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けていた人がいる場合、遺産分割でその贈与分を考慮する「特別受益の持ち戻し」という制度があります。 ✅特別受益 特別受益とは、相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈のうち、相 続きを読む
はじめに 相続においては、被相続人の子供や配偶者など一定の相続人に対し、最低限の相続分として「遺留分」が法的に保障されています。 ✅「遺留分」とは 遺留分の割合は、民法で定められています(民法1024条1項)。 ・直系尊属(被相続人の両親、祖父母)のみが相続人である場合:3分の1 ・それ以外の場合:2分の1 兄弟姉妹には遺留分がありません。 相続人が妻と両親であるケースで、妻 続きを読む