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相続手続の進め方

この記事を読むのに必要な時間は約2分4秒です。

相談内容

先月、父が亡くなり、自宅の土地建物といくらかの預貯金が残されました。父は私と母の三人家族だったのですが、何十年も前に離婚した先妻との間に子どもが一人いると聞いたことがあります。

自宅の土地建物を母名義にしたいのですが、先妻の子とは連絡を取ったことはなく、どこに住んでいるのかもわかりません。今後、どのようにしたらいいのでしょうか。

弁護士からの回答

相続相談は弁護士まで

お父様の相続人は、相談者、お母様、先妻の子の合計3人と考えられます。

しかし、お父様から伝えられていない子どもがいるかもしれないので、お父様の戸籍を出生までさかのぼって取得し、相続人を確定する必要があります。

また、相続人の全員が、ご自宅の土地建物の名義をお母様にすることを承諾すれば、ご自宅をお母様の名義にできます。

相談者自ら先妻の子の住所を調査し、お手紙を送るなどして話し合いをすることもできますが、先妻の子はお父様のことを覚えていない場合もあり、説明が不足すると感情的なしこりが生じ、相続について紛争が発生することもあります。

このような相続についての調査、相手方との交渉は弁護士が代理することで円満な解決を目指せますので、相続手続についてお悩みがございましたら、当事務所までご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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