お電話でのお問い合わせ

相続手続の進め方

この記事を読むのに必要な時間は約2分4秒です。

相談内容

先月、父が亡くなり、自宅の土地建物といくらかの預貯金が残されました。父は私と母の三人家族だったのですが、何十年も前に離婚した先妻との間に子どもが一人いると聞いたことがあります。

自宅の土地建物を母名義にしたいのですが、先妻の子とは連絡を取ったことはなく、どこに住んでいるのかもわかりません。今後、どのようにしたらいいのでしょうか。

弁護士からの回答

相続相談は弁護士まで

お父様の相続人は、相談者、お母様、先妻の子の合計3人と考えられます。

しかし、お父様から伝えられていない子どもがいるかもしれないので、お父様の戸籍を出生までさかのぼって取得し、相続人を確定する必要があります。

また、相続人の全員が、ご自宅の土地建物の名義をお母様にすることを承諾すれば、ご自宅をお母様の名義にできます。

相談者自ら先妻の子の住所を調査し、お手紙を送るなどして話し合いをすることもできますが、先妻の子はお父様のことを覚えていない場合もあり、説明が不足すると感情的なしこりが生じ、相続について紛争が発生することもあります。

このような相続についての調査、相手方との交渉は弁護士が代理することで円満な解決を目指せますので、相続手続についてお悩みがございましたら、当事務所までご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

相続Q&Aの最新記事

下記のようなことでお困りではありませんか?
相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック
相続の手続をおまかせしたい
「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」 このような方はこちらをクリック
故人の負債を引き継ぎたくない
「故人が借金をのこしていた」
「借金を相続するのはなんとしても避けたい」 このような方はこちらをクリック
円満に相続・遺産分割をしたい
「連絡を取れない・取りたくない相続人がいる」
「争うことなく相続を終わらせたい」 このような方はこちらをクリック
遺言を作成したい
「相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい」
「財産の分配方法を事前に決めておきたい」
「相続財産が不動産しかない」 このような方はこちらをクリック
家族信託を検討している
「親の認知症で財産管理に不安がある」
「財産が不動産しかなく、老後の生活費が不安」 このような方はこちらをクリック
事業承継のサポートをお願いしたい
「株価が高くなり、税金への不安がある」
「自社株を後継者に承継できるか不安がある」
「低コストで事業承継を実現したい」 このような方はこちらをクリック