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遺言の作成により死後の紛争を予防

この記事を読むのに必要な時間は約1分42秒です。

ご質問内容

夫に病気が見つかり、余命いくばくもないことがわかりました。私達夫婦には子どもがいないため、夫の唯一のきょうだいである妹から夫が死んだら遺産を分けてもらいたいと言われています。今後の生活が心配なので、私一人で相続することはできないのでしょうか。

 

 

弁護士からの回答

相続相談は弁護士までこの相談の場合、法律上、ご主人の相続人は相談者とご主人の妹の2名となり、法定相続分は相談者が4分の3、妹が4分の1になります。

ただし、兄弟には遺留分がないことから、ご主人が亡くなる前に、全ての財産を相談者に相続させる旨の遺言を作成することにより、ご主人の遺産の全てを相談者が相続することができます。

遺言の作成では、内容に誤りがあったり、遺言能力に疑義を呈されることもあるので、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。遺言の作成でお悩みの方は、まずはお早めにご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

相続の相談実施中

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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