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相続法の改正で、今年の4月から配偶者居住権が新設されたと聞きました。
配偶者居住権とはどのようなもので、相続にどのように影響するのでしょうか?
平成30年7月に相続法が改正され、いくつかの制度が新たに設けられました。
平成31年1月に自筆証書遺言の方式を緩和する方策について施行された後、今年4月1日には配偶者居住権について施行されました。
配偶者居住権には、配偶者居住権と配偶者短期居住権があります。
配偶者居住権は、被相続人が所有する建物に配偶者が居住していた場合、遺産分割において、配偶者が居住権を取得し、終身または一定期間、その建物に無償で居住できるとするものです。
以前は配偶者が建物を取得すると、その分、相続できる預貯金や現金が減ることとなり、相続後の生活費が心配されたことからこのような配偶者居住権が新設されました。
また、配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時(=故人が死亡したとき)に自宅に居住しているにもかかわらず、被相続人が配偶者の自宅の使用を認めなかったり、第三者に遺贈した場合でも最低6か月間は無償での居住を認めたものです。
配偶者居住権を主張する場合は、自宅建物の価値をいくらと算定すべきか、など複雑な部分もございますので、ご不明点な点がございましたら当事務所までご相談ください。
(担当弁護士:菅原 仁人)
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。