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家族信託

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相続の対策として、生前に遺言を作成する場合もありますが、遺言を作成する前に認知症が進行すると遺言を作成することができなくなる場合があります。

また、遺言はあくまでの死後の財産の扱いについて定めるため、生前に判断能力が衰えた場合には対応できません。

任意後見や成年後見によって対応できる場合もありますが、裁判所から後見人が選任されると、後見人が財産を管理することとなり、必ずしもご本人やご家族の意向が反映されるとは限りません。

そのため、判断能力が衰える前に、あらかじめ家族信託(民事信託)を利用することで判断能力が衰えた後もご希望に沿って財産管理を行えます。

例えば、不動産をお持ちの方がその不動産に居住し、施設に入所する際には売却して入所資金を捻出することがあります。

この場合、不動産の所有者を委託者・受益者とし、その子どもを受託者とすることで、不動産所有者が入所前に認知症が進行した場合でも、子が受託者として不動産を売却し、入所資金を作ることができます。

もし、家族信託(民事信託)を設定する前に判断能力が失われてしまうと、成年後見を申立てるしかなく、その場合には、施設入所後も成年後見人が財産を管理することとなり、亡くなるまで裁判所が定める報酬を支払う必要もあります。

また、賃貸物件をお持ちの方が、判断能力が衰えた後も賃貸物件の管理に支障を生じさせないために家族信託(民事信託)を設定することもあります。

この場合、賃貸物件の所有者を委託者・受益者とし、その子どもを受託者とすることで、賃貸物件所有者の判断能力が衰えた後も、受託者である子が賃貸物件の修繕、賃料の受領等を行うことができます。

遺言の作成や家族信託(民事信託)の設定には判断能力が必要なため、既に判断能力が失われてしまった場合は利用することができません。

このような場合には、成年後見を申立て、後見人に財産管理、身上監護をしてもらうこととなります。後見人に弁護士等の専門職が就任した場合、財産の金額によって、毎月およそ2~5万円の費用が発生し、不動産を売却した場合には更に報酬が上乗せさせるので、判断能力が失われる前に家族信託(民事信託)を設定する方が、最終的な費用が低額になることも多くあります。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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