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遺言はただ書くだけでは不十分で、正しい形式・内容で作成することが大切です。自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は遺言を残したい方それぞれで作成します。また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類によって、法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。
具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
相続に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
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※価格は全て税込価格です。
希望する遺言の内容を法的に問題がない「遺言書」の形式にして代書いたします。
(内容についての提案はございません)
費用 | |
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自筆証書(公正証書)作成報酬 | 5.5万円~ |
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 費用 |
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2,000万円未満 | 16.5万円~ |
2,000万円~4,000万円未満 | 22万円~ |
4,000万円~6,000万円未満 | 27.5万円~ |
6,000万円~8,000万円未満 | 33万円~ |
8,000万円~1億円未満 | 38.5万円~ |
1億円~ | 要見積もり |
22万円+金融機関法人数×3.3万円+遺産評価額の3.3%
※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価額に算入いたしません
弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。