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遺産分割でお困りの方へ

この記事を読むのに必要な時間は約6分20秒です。
遺産分割でお困りの方へ

・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない

・長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている

・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない

・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が話し合いに応じてくれない

適切な対応をしないと、より複雑な相続トラブルに発展し、親子、兄弟の「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。

当事務所では、お客様の遺産分割に対する方針に対してサービスを行っております。

円満な遺産分割を望まれる方すでに相続争いが発生している方へ

>>遺産分割にかかわる弁護士費用について

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは

財産をお持ちの方が遺言を残さずに亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。

>>遺産分割問題について

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が相続する財産の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

>>遺産分割問題解決の流れ

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない

・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分がどれくらい相続できるかわからない

・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい

・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

円満な遺産分割を望まれる方

すでに相続争いが発生し、相続する財産の最大化をめざしたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない

・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ

・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい

・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

すでに相続争いが発生している方へ

遺産分割に関するよくあるQ&A

前妻後妻の相続トラブル①:あなたが後妻または後妻のお子様である場合

前妻後妻の相続トラブル②:あなたが前妻のお子様である場合

遺産分割の費用について

※価格は全て税込価格です。

遺産分割協議

着手金

22万円~

報酬
経済的利益額費用
300万円以下の場合経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合経済的利益額の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合経済的利益額の4.4%+811.8万円

遺産分割調停・審判

着手金

33万円~

(7回目以降の調停・審判出廷は、1回当たり3300円を加算)

報酬金
経済的利益額費用
300万円以下の場合経済的利益額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益額の11%+19.8万円
3000万円超え3億円以下の場合経済的利益額の6.6%+ 151.8万円
3億円を超える場合経済的利益額の4.4%+811.8万円

※審判に移行した場合は、上記の費用に11万円を別途請求させていただきます

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート

2、初回相談50分無料

3、相続問題解決実績100件以上の安心

4、完全個室で秘密厳守

5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地

詳しくはこちらから>>>

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所、札幌と新札幌にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

下記のようなことでお困りではありませんか?
相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
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