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すでに争いが発生している方へ

この記事を読むのに必要な時間は約7分31秒です。
相続争いが発生してしまった方へ

・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
・他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような場合に当てはまるのであれば、早期、円満に解決できる段階ではないので、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

>>兄弟姉妹間の相続トラブルで揉めてしまう原因と解決のポイント

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。

弁護士にご依頼いただければ、相続する遺産の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。

遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

>>遺産分割調停とは?詳しくはこちら

調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判に移行することを見据えながら対応することが重要です。

当事務所の弁護士は、解決事例1,000件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判への移行、訴訟を見据えた対応に熟知しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

2回目、3回目の調停から弁護士への依頼を希望する方もいらっしゃいますが、途中から代理人に就くと、弁護士が代理人として調停に出席した時には、依頼者が既に不利な主張をしていたり、依頼者にとって不利な条件が前提となっている場合もあるので、1回目の調停から弁護士が出席できるように早期の依頼をお勧めします。

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。

>>無料相談について詳しくはこちら

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

弁護士に依頼することで、電話会議システムを利用できるので、毎回遠方の裁判所へ出席するという負担も軽減できます。

 

遺産分割審判(裁判)とは

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判に移行します。

審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。

審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。

また、遺産の範囲に争いがある場合や、遺言が存在しても作成当時の作成能力に争いがある場合は、遺産分割の前提として、裁判により遺産の範囲を確定させたり、遺言の有効性を判断することとなります。

解決事例

相談内容

依頼者の母親と父親が亡くなり、依頼者は弟との間で遺産分割について話しをしようとしましたが、これまでの兄弟間の対立もあり、話し合いをすることができませんでした。そこで、弁護士に依頼し、調停手続を利用した解決を目指すこととなりました。

当事務所の対応

これまで両親の遺産を依頼者が管理していたことから、相手方から使途不明金の支出を疑われたり、依頼者、相手方双方が両親の生前に贈与を受けていたとして、特別受益が問題となりました。また、現金預貯金の分割の他に、不動産の分割も問題となりました。

最終的には、現金預貯金については依頼者及び相手方が納得できる金額で分割することとなり、不動産は共有名義としたうえで売却し、売却代金を分割することで解決しました。

遺産分割でお困りの方は、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

>>その他の遺産分割の解決事例

当事務所の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー

初回無料相談

当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

遺産分割調停・審判サポート

遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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