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相続手続でお困りの方へ

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相続手続について

相続人・財産調査>>
遺産分割協議書の作成>>
相続手続代行>>
遺言執行代理>>

相続手続を始める前に

相続が発生したら、まずは「相続人・財産調査」を実施する必要があります。

なぜなら、相続財産の分け方を決める「遺産分割」を進めるために、

・誰が相続人なのか?自分に面識のない相続人はいないか?

・財産がどれだけあるのか?借金などはないのか?

・遺言は残されていないか?

を最初にきちんと調べる必要があります。

相続人調査について

遺産分割を進めるにあたって、戸籍を集め、故人の相続人を把握することは、面識のない相続人との不用意なトラブルを回避するために重要となります。

相続財産調査について

相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。また、その財産自体の評価額のずれや相続したくない借金などの存在を発端とした相続トラブルのリスクがあります。そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。

相続人・財産の調査を弁護士にすべてお任せいただけます。詳しくはこちら>>

遺言が見つかった場合

もし、故人が生前に遺言書を作成しており、死後に遺言書が見つかった場合は、対応が変わります。

〇自筆証書遺言の場合

故人が手書きで書いた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に「遺言書の検認」をしてもらう必要があります。

検認の手続を進めてから、遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。

〇公正証書遺言の場合

公証役場で作成した公正証書遺言の場合は、「遺言書の検認」は不要です。すぐに遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。

詳しくはこちら>>

 

遺産分割協議書の作成

相続人・財産調査を実施することで、相続人間で相続財産の分け方を決める「遺産分割」を実施することができます。

相続人間で相続財産の分け方を決める話し合いのことを「遺産分割協議」といい、その話し合いで決まったことをまとめて記載した文書のことを「遺産分割協議書」と言います。

この「遺産分割協議書」がないと、故人の銀行口座にある預貯金口座の解約・名義変更や故人が所有している不動産の名義変更などができません。

遺産分割協議書について、当ウェブサイトでも作成方法を解説しております。ひな型(フォーマット)のダウンロードも可能となっております。

遺産分割協議書の作成方法について>>

また、相続人間で遺産分割協議を進めていく中で、どうしても話し合いに行き詰ってしまう、一部の相続人が相続財産の分け方に対して不満を言っているなど、困っている場合は弁護士にご相談いただくことで早期に解決に進む場合があります。

遺産分割にお困りの方はこちら>>

いずれにしても相続手続を進めるためには、「遺産分割協議書」の作成が必須となります。

 

相続手続

「遺産分割協議書」の作成が完了すると、相続手続を進めることになります。

相続手続にはたくさんの種類がありますが、代表的なものをとりあげると「不動産の名義変更」「預貯金の名義変更・解約」「遺産分割協議書に従って相続財産を配分」などがあります。

相続手続について詳しくはこちら>>

 

故人の遺言書が見つかった場合は

遺言が見つかり、遺言自体が有効と認められた場合は、遺言の内容に沿って相続手続を進めることになります。これを「遺言執行」といいます。

「遺言執行」は、ご自身で進めるのが大変な作業となります。そのため、弁護士などに代行を依頼すると、面倒な作業から解放されるだけでなく、確実に実行することが可能となります。

遺言執行について詳しくはこちら>>

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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