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預貯金の凍結とその解除方法

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死亡による預貯金の凍結

預貯金の凍結について預貯金の口座名義人が亡くなると、その口座は「凍結」されます。「凍結」された口座では、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくなります。

したがって、故人のご家族にとっては、故人の口座が凍結されてしまうと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から振替の設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、生活インフラ自体が止まってしまうおそれがあります。

預貯金口座が凍結されるタイミング

金融機関が預貯金口座を凍結するのは、多くは家族による預貯金の手続があったときです。

例えば、家族から預金の残高証明書の発行や名義変更の手続きがされると、金融機関は相続の発生を認識し、口座を凍結させます。

積極的に預貯金の凍結をしたほうが良い場合

もっとも、積極的に預貯金口座を凍結させたほうが良い場合もあります。

たとえば、被相続人の預貯金口座から勝手にお金が引き出されてしまう可能性が高い場合です。

具体的には、「父が亡くなり、父と同居していたきょうだいが預貯金を使い込んでいた」という事例はしばしば発生しており、その後の相続をめぐって親族間でもめ事になってしまうことがあります。そうした家族による使い込みを防ぐために、相続開始後速やかに名義人の死亡を金融機関に伝え、口座を凍結させておくことが考えられるのです。

預貯金の使い込みトラブルについて詳しくはこちら>>

凍結した預貯金口座の解約・払い戻し

預貯金口座の凍結を解除し、払い戻しを受けるにはどうしたらよいのでしょうか。

1 凍結した預貯金口座の原則的な取扱い

まず、凍結した預貯金口座の法的にどのように取り扱われるのかを説明いたします。

被相続人名義の預貯金は相続財産となり、法律上は相続人の共有になります(民法第898条第1項)。また、判例は、銀行に対する預金債権は、相続開始とともに当然に分割されて相続人に承継されるものではなく、遺産分割の対象となるため、各相続人は、遺産分割をした後でなければ各自の相続分に応じた預貯金の払戻しはできないとの見解に立っています。

銀行の実務上の取扱いも、相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれることを防ぐために、被相続人の遺言書または相続人全員の署名・押印(実印)のある遺産分割協議書がある場合にのみ、口座の凍結を解除し、払戻しに応じるのが原則です。

これらの書類に加えて、自筆証書遺言の検認調書や検認済証明書、相続人関係を証明する戸籍謄本(全部事項証明書)一式、相続人の印鑑証明書等が要求されるのが一般的です。

遺言書が見つかった場合の相続手続きの流れについて>>

遺産分割協議について>>

つまり、遺言書や遺産分割協議書がお手元にあれば、残りの書類を揃えて預貯金口座の凍結を解除し、払戻しを受けることができるということになります。

2 遺産分割前の払戻し制度

遺産分割前の払い戻し制度それでは、遺言書も遺産分割協議書もないときはどのようにして凍結された預貯金の払戻しを受ければよいでしょうか。

まずは、相続人間で遺産分割内容につき協議することになるでしょう。しかし、遺産分割は一番相続人間のトラブルが生じやすい場面であり、協議が調うまでの期間は事案により様々です。

一人でも同意しない相続人がいれば一切の払戻しを受けられないとなると、例えば故人と同居していた家族が葬儀費用や当座の生活費を必要とする場合に不都合が生じてしまいます。

そこで、平成30年に改正された民法は、上記判例の見解を前提としつつも、遺産分割前の預金の払戻しを認める2つの制度を新設し、これらは令和元年7月に施行されました。

※相続法改正について

(1)家庭裁判所の判断を経ないで払戻しができる制度(預貯金の仮払い)

まず、銀行の窓口で所定の手続をすることで、相続人が凍結された預貯金の一部につき仮払いを受けられるようになりました。

仮払いを受けられる金額は、相続開始時の預金額×3分の1×法定相続分で、法務省令により上限が150万円と定められています(民法第909条の2)。

仮払いを受けた場合は当該相続人が遺産の一部の分割により仮払い分を取得したものとみなされるため、のちの遺産分割において清算しなければならないことに注意しましょう。また、法定相続分により仮払いを受けられる金額を決めるため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)、および払戻しを受ける相続人の印鑑証明書をそろえる必要があります(お取引金融機関により必要書類が異なる場合があります)。

(2)家庭裁判所の判断により払戻しができる制度(仮分割の仮処分)

法改正以前も家庭裁判所による保全処分自体は認められていましたが、改正によりその要件が緩和されました。

具体的には、すでに相続人間で遺産分割の審判又は調停の申立てがされていることを前提に、家庭裁判所が、

①預貯金債権を行使する必要性があること、
②ほかの共同相続人の利益を害さないこと

のいずれも認めたときに、仮処分を申し立てた相続人は凍結された預貯金の全部または一部を仮に取得することができます(家事事件手続法第200条第3項)。その後、取得が認められた預貯金も含めて、改めて遺産分割の審判又は調停が進んでいきます。

(1)の仮払いとは異なり、仮に取得できる金額に上限がないことが最大のメリットです。しかし、戸籍謄本一式を揃えたうえで審判又は調停の申立てを経ること、債権行使の必要性を裁判所に疎明しなければならないことから時間や手間がかかります。

参考:遺産分割調停を進めたほうが良い場合

したがって、早急に資金が必要であれば簡便な仮払いを、仮払いの上限を超える資金が必要であれば仮分割の仮処分を選択することになります。

払い戻しの手続きは面倒?

もっとも、大変なのは、預貯金の全部ないし一部の払い戻しを受ける上記の各手続それ自体よりも、手続の準備段階にあります。

必要な戸籍については、相続人全員が特定できるように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人全員の戸籍漏れなく取得する必要があり、それぞれの本籍地の市区町村役場に請求していくには非常に時間がかかります。

戸籍謄本の取寄せについて詳しくはこちら>>

また、ほとんどの金融機関では相続関連業務を平日の日中にしか取り扱っておらず、取引していた金融機関が複数ある場合は、必要書類の問い合わせだけでも時間がかかります。

預貯金の凍結解除になかなか取り掛かれないときは、お気軽に弁護士にご相談ください。

相続手続のサポートについて>>

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