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遺産分割の訴訟について

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相続が発生した後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停が行われることになります。
調停での話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に移行し、裁判所が遺産分割方法について判断を下します。
審判に納得がいかない場合には、これに異議を申し立てる手続(即時抗告、許可抗告・特別抗告)もあります。

簡単に言うと、遺産分割の手続きは、調停→審判→即時抗告→許可抗告・特別抗告という流れをたどるため、「訴訟」は一切行われないように思われるかもしれません。

しかし、遺産分割に関して「訴訟」が行われる場合も存在します。遺産分割に関連して訴訟が行われるのは、そもそも遺産分割の前提となる事実関係について争いがある場合です。

具体的には、

・遺言書が有効かどうか

・ある財産が遺産に含まれるかどうか(遺産の範囲の問題)

・ある人が相続人に含まれるかどうか(相続人の範囲の問題)

といった点を確定する必要がある場合です。

協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがあり、話し合っても平行線を辿ることが必至と思われる場合には、訴訟において解決を図ることも視野に入れるべきです。
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続手続の全体像の中で、訴訟の見通しなどを想定しながら行う必要があります。

遺産分割に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通しなどについては、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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