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遺産分割調停を申し立てられてしまった場合

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遺産分割調停を申し立てられるとどうなるか

遺産分割調停の申し立てを受けるとどうなるか遺産分割協議を進められているときに、突然、他の相続人から遺産分割調停の申し立てられた旨が記載された手紙が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、専門家である弁護士にご相談ください。

特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので,柔軟な内容での解決を図ることが可能となります。他方で審判では,法律に則って判断されますので、柔軟な内容での解決とは違った形になる可能性もあります。

遺産分割調停の申し立てをされたことがわかるタイミング

遺産分割調停の申し立てをされると、下記のような書類が届きます。

・調停期日の通知書
・申立書の写し

その他、届く書類については、管轄の裁判所によって若干異なります。

調停の期日を欠席するとどうなるか

遺産分割調停の期日を欠席するとどうなるか遺産分割調停の申立てを無視して、期日を欠席するとどうなるのでしょうか。

実は、欠席をしても遺産分割調停は開かれます。その期日に出席している当事者にのみ話を聞くことになります。欠席が続くと、話し合いが出来ないため、調停での解決は難しくなります。

もし、どうしても出席できない場合は、期日の延期希望2回目の期日について希望を提出し、調整を希望することが可能です。また、裁判所が遠方の場合ご高齢で裁判所への出頭が難しい場合については、弁護士を代理人に選任したうえで電話会議での参加も可能となります。

>>当事務所でご依頼いただけるサポートについて

遺産分割調停を有利に進めるために

では、遺産分割調停を有利に進めていくために、当事務所の弁護士から調停期日の流れやポイントを解説いたします。

遺産分割調停期日の流れ

初回の調停期日については、裁判所から指定されます。期日には、裁判所に出頭し、調停委員に主張を伝えていくことになります。

裁判所には遺産分割調停の申し立てをした申立人を含めた他の相続人も集まりますが、調停委員に主張を伝える時は調停委員と1対1で伝えることになり、また調停委員に話す以外の時間は控室で待機することになりますが、その控室も分かれているため、遺産分割調停の当事者が裁判所で顔を合わせることはありません。

※初回と最終回のみ、当事者全員に手続内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。

前述の通り、通常は調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成され、それが債務名義と言って強制執行もできるような法的効力を持つ文書になります。調停が成立した以上は、調停調書通りの遺産分割をせざるを得なくなりますので、注意が必要です。

有利に進めるために気を付けること

遺産分割調停を有利に進めるために遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することも重要です。

なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。

 

遺産分割調停の代理人を依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいです。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。また、先述の通り、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることも重要となります。

そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

 

遺産分割審判とは

調停が不調になると審判に移行

遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで期日が開かれ、終了するまで1年以上かかることも多いです。

調停と審判の違い

遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。

遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判で下された内容は法的強制力をもち、その内容には原則従わなければなりません。

審判終了後の流れ

審判が終了すると、原則としては審判の内容に従って、相続手続を進める必要があります。

具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。

もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」をする必要があります。なお、即時抗告の申立てには、法的な専門知識が必要になるため、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

サポート内容

当事務所では遺産分割調停を突然申し立てられてお困りの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回50分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回50分を無料とさせていただいております。遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所の相談の流れについて>>

遺産分割調停へ依頼者の代理人として出廷

遺産分割調停の期日に、依頼者の代理人として裁判所に出頭、依頼者の主張を調停委員に伝えながら、依頼者にとって有利に進められるように対応いたします。

なお、どのように主張されたいのか、事前に打ち合わせをさせていただきます。また、その際に必要な証拠となる資料をご用意いただくこともございますが、基本的には弁護士があなたの主張したいことをお伺いの上で、調停委員に伝わるように整理し、もし主張を通すことが難しい場合は妥協案についてもご提案させていただきます。

審判移行時のサポート

遺産分割審判では、法律に基づく主張が重要となります。そのため、できるだけご本人1人で審判に対応するのではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いです。また、ご自身の希望を実現するための法的主張をしっかり組み立てるには、弁護士と相談しながら進めることが重要となります。

相続に積極的に取り組む当事務所の弁護士は、そういった遺産分割審判においての法的主張の組み方を熟知しているとともに、法律的に重要な事実を見落とさないように、確実に把握して、依頼者の希望を実現できるよう進めることが可能です。

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