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遺言作成と遺贈によって、長年世話になった遠縁の親戚に遺産を残すことができた事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分9秒です。

ご依頼者の属性

80代 女性

ご相談に至った経緯

結婚歴がなく子もいない女性で、法定相続人がいないケースです。

法定相続人にはあたらない遠縁の親戚の方が親身になって世話をしてくれたため、遺産はすべてその方にお渡ししたいとの強い希望があり、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士の関わり

法定相続人ではない方に遺言によって財産を残すことを「遺贈」といいます。

今回は、遠縁の親戚の方に、相続財産をすべて遺贈する包括遺贈という内容で公正証書遺言を作成することになりました。

相談者の方は判断能力はしっかりしていたものの、足が悪く、また体調も思わしくなかったため、入所施設に公証人や証人に出張して頂き公正証書遺言を作成しました。

遺言作成のほか、遺言執行者就任についてもご依頼を頂き、作成した公正証書遺言は弁護士にて保管しました。

公正証書を作成した3ヶ月後、相談者の方は病死されました。遺言書があったため、入所施設の退去手続にあたって私物の処理も含め、すべてスムーズに処理が進みました。

担当弁護士からのコメント(担当:髙橋)

法定相続人がいないにもかかわらず、相当額の遺産が想定されるケースでした。

遺言書がない場合、裁判所が相続財産管理人を選任して諸費用の支払いや遺産の換価を行い、残りは国庫に帰属させるという処理を行うことが考えられます。

しかし、遺言書を作成することで、お亡くなりになられた方が生前努力して蓄えられた財産をお世話になった方に遺すことができ、また、死後の手続もスムーズに進むということに心からほっとされていた様子が忘れられません。

遺産の換価には、証券会社や信託銀行に問い合わせなければならないものもあり、弁護士が遺言執行者となったことで遺贈を受けた方にも大変感謝して頂きました。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 髙橋 亜林

専門分野

相続、離婚など家事事件

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