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遠隔地の方からご依頼いただき抵当権抹消手続を完了した事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分31秒です。

依頼者属性

50代 女性

相談背景/課題/争点

依頼者が相続した建物に抵当権者を個人とする抵当権が設定されており、建物の処分ができないため、抵当権の抹消が必要でした。

弁護士の活動

建物の登記を取得して、抵当権者を確認したところ、既に亡くなっていることが判明し、当該抵当権者の相続人と抵当権抹消の協議をしました。

結果

抵当権者の相続人全員から了解をいただき、抵当権抹消登記手続を完了しました。

解決までの期間

約10か月

事件解決のポイント

相続人全員と協議をした結果、抵当権を抹消することに任意の了解を得ることができ、訴訟による解決を図る必要がなく、費用や時間を掛けずに解決できたので、依頼者の負担を少なくすることができました。

弁護士介入のメリット

依頼者は抵当権者の相続人との協議が困難であったため、これを弁護士が代理人として行い、合意にまで至りました。また、依頼者は遠隔地に居住していましたが、電話、オンラインでやりとりすることにより、終結まで対応することができました。

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 菊池 顕太

専門分野

相続、離婚など家事事件

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