〇この記事を読むのに必要な時間は約2分15秒です。
40代 女性
夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。
諸事情により、母は相続放棄せず債務を引き継ぎ、未成年の子供2名について相続放棄を行う方針となりました。
子供2名について相続放棄を行うため、それぞれについて特別代理人の選任の申立てを代理して行い、親権者である母親の親族2名に特別代理人に就任していただきました。
そして、特別代理人として行う相続放棄の手続きについて、アドバイスや書類作成の手伝いを行いました。
親権者の母親が相続放棄しない場合、利害相反があるため子供2名について母親が代理して相続放棄を行うことが出来なくなります。
そのため、特別代理人の選任をしたうえで、それぞれの特別代理人が子供を代理して相続放棄の手続きを行うことになりますので、注意が必要です。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
1、弁護士・税理士・司法書士の相続の専門家による丁寧なサポート
2、初回相談50分無料
3、相続問題解決実績1,000件以上の安心
4、完全個室で秘密厳守
5、地下鉄新さっぽろ駅徒歩1分の好立地