〇この記事を読むのに必要な時間は約1分44秒です。
70代 女性
相続人が孫の代まで多数人に及んでおり、ご本人においては相続人の確定が困難である上、連絡が取れない相続人もいて、遺産である預貯金の分割ができないということで相談にいらっしゃいました。
20名近くに上る相続人を確定して法定相続割合を計算した上で、相続分譲渡の交渉を行いました。また、連絡が取れない相続人がいることから、審判を申し立てました。
相続人の一部から相続分の譲渡を受けることができたため、それに基づいて計算される相続分を前提に、家庭裁判所に審判を申し立て、一度の期日が開かれたのち、まもなく審判を出してもらい、預貯金の解約に進むことができました。
約10か月
審判を起こす前に、相続分の譲渡の交渉を行う中で、可能な限り法定相続人の遺産取得に関する意向を把握し、それを裁判所に伝えられたことで、審判手続が非常にスムーズに進みました。
相続分譲渡の交渉により、本来の法定相続割合よりも多い金額の遺産を取得できました。また、審判手続を迅速に進められたことで、相続人が多数に及ぶ事案の中では早期に解決を図ることができました。