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相続人間で争いなく遺産分割協議書を作成した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分21秒です。

ご依頼者の属性

50代 男性

ご相談に至った経緯

父が亡くなり、相続人は、母と私と妹の3名でした。
父の遺産は、一緒に住んでいた自宅(土地、建物)と預貯金がありました。
今後の父の相続の処理について、どうしたら良いか分からなかったので、弁護士に相談しました。

弁護士の関わり

遺産分割の内容については、相続人間である程度合意は得られていたので、遺産分割協議書を作成して、各相続人に署名・押印していただきました。そして、遺産分割協議書を用いて預貯金を解約し、各相続人に分配しました。
また、不動産については相続登記が必要ですので、司法書士を紹介し、作成した遺産分割協議書を用いて相続登記の手続を行いました。

担当弁護士からのコメント(担当:小泉)

相続の処理については、後日争いとならないように、相続人間で遺産分割協議書を作成することをお勧めしています。また、相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の相続登記をするために、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
連携している司法書士もいますので、不動産の相続登記も最後まで責任を持って対応いたします。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 純

専門分野

相続、離婚など家事事件

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