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当事者間での話し合いが実現しなかった遺産分割事件で,すぐに調停を申し立て,早期に円満解決した事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分32秒です。

ご依頼者の属性

札幌近郊在住 40代 女性

ご相談に至った経緯

お父様が預貯金を残して亡くなったため,解約手続をとろうとしたものの,ご相談者にとって異母兄弟がいることが判明してその方の印鑑がいることがわかったため,どうしたらよいかとのご相談でした。

弁護士の関わり

事前にご相談者自身が相手方となる異母兄弟に連絡を試みたものの,音沙汰がないとのことでしたので,交渉を経ずに調停を起こすことを選択しました。

交渉では音沙汰のなかった相手方が,裁判所からの呼び出し状を見てさすがに無視してはまずいと思ったのか,調停手続に出てきました。そして,初回の調停期日で無事に調停がまとまりました。

担当弁護士からのコメント(担当:渡辺)

遺産分割の当事者間の交渉がなかなかうまくいかない場合には,調停手続を利用することも一つの方法であり,その方が無駄な交渉を続けるよりも早く解決することがあると感じた事件でした。

調停手続は,相手方の住所地の裁判所が管轄となりますが,当事務所の電話会議システムを使えば,現地にいかずに手続を進めることもできます。相手方との交渉がうまくいかない場合には,ぜひご相談ください。

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この記事の執筆者

 

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 渡辺 麻里衣

専門分野

相続、離婚など家事事件

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