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担当弁護士:弁護士法人リブラ共同法律事務所
相談分類:遺産分割
依頼者:北海道外・50代・女性
相続人2名・子の事案でした。
依頼者は、遺産分割調停において他の相続人から、被相続人の預金を勝手に引き出して使い込んだのだから遺産を受け取るべきではないと言われました。
依頼者は、生前、被相続人のために身の回りの物を購入したり、自身の金銭とは混ざらないように心がけて管理していたにもかかわらず、突然他の相続人からそのようなことを言われ、これ以上自身で交渉を続けても、紛争解決の見込みがないと弁護士に依頼をしました。
調停では、依頼者が預金を使い込んだという主張が何度も繰り返され、なかなか合意に至りませんでした。
調停は、双方の合意をもって終結するので、相手方が特定の主張に拘泥すると長期化するおそれがあります。

相手方が特定の争点に拘泥する場合、それらの主張の裏付けとなる証拠があるのか整理する必要があります。
証拠がないことや法的な主張として成立していないことを記載した書面で提出したり、調停委員会に口頭でもお伝えしたりすることで、法的に主張を整理することを促します。
調停委員会から相手方への説得も行われましたが、合意に至らず、調停から審判へ移行しました。
審判では、相手方が主張していたような依頼者が被相続人の預金を使い込んでいたという証拠はなく認められないとして、当方の主張が認められました。
調停という性質上、相手方が合意しなければ、解決まで時間がかかってしまうこともあります。
そのような場合でも、審判移行の必要性を見極めるとともに、相手方の主張に対する反論を一つずつ丁寧に行うことで遺産分割が未了の状態になってしまうことを防ぐことが出来ます。
札幌で遺産分割や使い込み疑惑でお困りの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談いただくことで、法的根拠に基づいた適切な反論と解決をサポートいたします。
弁護士にご依頼いただければ、相手方の主張が矛盾していることや、法的根拠を欠くものであることを指摘しつつ、早期解決のために審判の骨子を提案し、解決に導きます。
札幌や北海道で遺産分割調停や使い込み問題についてお困りの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所へお気軽にご相談ください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、札幌・東京を拠点に、遺産分割調停、使い込み疑惑への対応、審判手続きなど、相続に関する様々な問題について、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしています。
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