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亡くなった兄の借金について、相続放棄をした事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分15秒です。

ご依頼者の属性

60代 女性

ご相談に至った経緯

遠方に兄が住んでいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。

突然、消費者金融から請求書が届きましたが、請求書には兄が亡くなったこと、兄に借金があったので相続人である私に支払いを求めることが書かれていました。兄には結婚歴はなく、既に両親は亡くなっていたので、相続人は私だけでした。

弁護士の関わり

依頼者は亡くなった兄の相続を希望されなかったので、兄の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。戸籍などの必要書類については、弁護士が取り寄せました。

担当弁護士からのコメント(担当:小泉)

被相続人に借金しかなかったような場合には、相続放棄をして借金を相続しないことができます。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。期間制限がありますので、早めに対処することをお勧めいたします。
遠方の戸籍の取り寄せは大変な場合もありますので、依頼者に代わり弁護士が戸籍を集めました。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 純

専門分野

相続、離婚など家事事件

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