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夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分49秒です。

ご依頼者の属性

60代 女性

ご相談に至った経緯

夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。

夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。

前妻の子供達と遺産についての協議をしなければなりませんでしたが、私からは何十年も連絡を取ったことがなく、どこに住んでいるかも知りませんでした。

そのため、どうしたら良いか分からず、弁護士へ相談しました。

弁護士の関わり

まずは、前妻の子供達の住所を調査し、判明した住所宛に手紙を送りました。

手紙には、夫が亡くなったこと、亡夫の遺産の内容、そして、全ての財産を妻が取得したいという希望などを記載しました。

そうしたところ、前妻の子供達から返信があり、全ての財産を妻にすることに同意が得られたので、相続人全員の間で遺産分割協議書を作成しました。

担当弁護士からのコメント(担当:小泉)

どこにいるか分からない相続人については、弁護士において住民票などを取得して、住所を調査することができます。

住所が判明した後には、疎遠な相続人に対しても、弁護士が窓口となって遺産分割に関する交渉を行えます。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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