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相談分類:財産使い込み
依頼者:40代・男性
被相続人の子3名
被相続人は生前「自分の遺産を3分の1ずつ、子3名に相続させる」という内容の遺言を作成していました。
しかし、子の一人(相手方)が被相続人から管理を委託されていた預金について、明らかに被相続人のために使われた金額とはいえない高額な引き出しがなされていたことが判明しました。
被相続人は隔地で生活しており、子らと頻繁に会うことが困難であった状況下で、被相続人が相手方に交付した「預金からの金銭の出し入れその他の管理を一任します」という委任状や、相手方が訪問したことについて感謝を述べる手紙が証拠提出されていました。
さらに、相手方は払戻金の大部分について「被相続人からの贈与」として税申告を行っていました。
このように、こちらに不利な客観的証拠(相手方が預金払戻について権原を有していたことを裏付ける証拠)が複数ある状況でした。
他の子2人より依頼を受け、相手方に対し、引出金相当額について不当利得返還請求訴訟を提起しました。
預金が引き出された時期やその金額、相手方と被相続人の面会状況について綿密に調査し、「預金引き出しの権限があったとしても、その権限の範囲外の使い方をしていた。
状況からして贈与の合意があったはずがない」と主張立証しました。
裁判官の心証は「被相続人は、生前の相手方との交流の状況から、預金からの引出金の使用について一定程度同意していたと考えられる」というものでした。
もっとも、裁判官より和解案が提示された結果、相手方は支払に応じ、請求額の約半額ではあるものの 数百万円の支払について和解が成立 しました。
前記のとおり、相手方に被相続人の預金を引き出す包括的な権限が与えられていたように見える事案であったため、預金が引き出された時期やその金額、相手方と被相続人の面会状況について調査し、「預金引き出しの権限があったとしても、その権限の範囲外の使い方をしていた。
状況からして贈与の合意があったはずがない」と主張する必要がありました。
不利な客観的証拠が複数ある中でも、 綿密な事実調査と的確な主張立証により、一定額の支払合意 に至ることができました。
本件のように、「相手方が被相続人から預金の包括的な引出権限が与えられていた」といえるような事案であっても、預金の取引履歴や被相続人との交流状況を綿密に調査した結果、一定額の支払合意に至ることもあり得るところです。
預金の管理について不審な点がありましたら、 早期にご相談ください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺・立川)の4拠点で、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え、相続に強い弁護士9名による相続専門チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。
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札幌・東京で財産使い込みについてお困りの方は、相続専門の弁護士法人リブラ共同法律事務所までお気軽にご相談ください。

佐坂 直哉(札幌事務所所属・弁護士)
2007年 北海道札幌南高等学校卒業
2011年 北海道大学法学部中途退学(大学院飛び級入学のため)
2013年 北海道大学法科大学院修了
同年 司法試験合格
2014年 司法修習終了
同年 札幌弁護士会登録
同年 石井綜合法律事務所入所
2017年 みなみ大通法律事務所入所
2021年 弁護士法人リブラ共同法律事務所入所
弁護士登録以来,特に家事事件,債権回収,債務整理に力を入れて取り扱ってまいりました。
また,元々「犯罪の被害に遭われた方のために力になりたい」と言う志望動機でこの世界に入ったこともあり,犯罪被害者支援活動(加害者との示談交渉,刑事手続への参加等)にも興味を持っております。
登録当初から現在まで,法律相談を受けていると「すぐに相談に来ていただけていれば,もっと簡単に解決できたかもしれない」と思うことが度々あります(自分に不利な内容で協議離婚してしまった,裁判所からの呼出を無視したため欠席判決が出てしまった,回収したかった債権が既に時効にかかっていた,等)。
まだまだ法律相談は敷居が高く,相談に踏み切れないとお考えの方が多いのかもしれませんが,早めのご相談がより良い解決に結びつくこともあります。
皆様に良質な解決策を提供できるよう,日々知識の習得に努め,難解な法制度も分かりやすく説明することを心がけておりますので,「不利な条件での合意を迫られている」「裁判所から通知書が届いた」「約束の期日を過ぎても支払がない」等,少しでも疑問に思うことが生じた際には,遠慮なくご相談にいらしてください。