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遺言執行者の代理人として他の相続人や受遺者に対し連絡を取り、遺言執行を完了した事例

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遺言執行者の代理人として他の相続人や受遺者に対し連絡を取り、遺言執行を完了した事例

相談分類:相続放棄

依頼者:60代・男性

 

事案の概要

被相続人の長男(依頼者)と長女

被相続人である母親は長女と同居していましたが、依頼者である長男は県外に住んでおり、母親の体調が悪化し入院したことすら知らされていませんでした。
母親が亡くなったことも、他の親戚から知らされました。

相続発生後、長女からは何の連絡もなかったのですが、相続発生から10カ月が経ち、債権者より母親が住んでいた自宅の管理費・修繕積立費等が 約30万円未払い になっている旨の通知が届きました。

 

争点・困難な点

被相続人、その他の相続人と疎遠になっている場合には、被相続人の遺産がどれほどあるのか、債務があるのか知らされないことがあります。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)の 熟慮期間内に家庭裁判所へ提出 しなければなりません。

そのため、被相続人に債務があることを熟慮期間経過後に知った場合には、その事情を説明する必要があります。

 

解決方法・弁護士の対応

熟慮期間を経過した後に相続放棄を申し立てることとなった経緯を裁判所に書面で提出し、無事に 相続放棄が認められました

熟慮期間内に相続放棄をすることができなかった事情がどのようなものなのか、相続財産の存在を知り得なかった理由を詳細に説明する必要があります。

 

解決結果

相続からは1年以上、被相続人に債務があることを知ってからは半年経過していましたが、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書、相続放棄受理証明書を受け取ることができました。

本件では、相続放棄をした後、別の債権者からも依頼者へ督促の書面が届いたので、その債権者に相続放棄受理証明書を提出し、支払いを免れることができました

 

弁護士コメント

相続発生後、突然、債務の支払いを求める書面が届くことがあります。
相続放棄の期間制限が過ぎている場合であっても、家庭裁判所に適切な書面を提出すれば 相続放棄が認められ、債務の支払いを行わなくて良いことになります

 

同様事例への助言

突然、債権者から督促の書面が届くと、少しでも早く支払った方がいいのではないかと心配になってしまうと思います。

しかし、債務の一部を支払うと相続を承認したこととなり、その後に相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄するべきか迷った際には、被相続人にどれほどの遺産があるのか調査することも可能です。

どのような進め方が良いのかご助言させていただきますので、債権者へ連絡を取る前に弁護士にご相談ください


 

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弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺・立川)の4拠点で、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え相続に強い弁護士9名による相続専門チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。

 

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監修者情報

藤井沙織 弁護士 顔写真

藤井 沙織(ふじい さおり)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 アソシエイト弁護士|弁護士登録番号:64017

注力分野:遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成、離婚

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