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父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分34秒です。

ご依頼者の属性

60代 男性

ご相談に至った経緯

相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからないという状況でした。

弁護士の関わり

弁護士において、兄の子の住所調査を行い、遺産の内容や法定相続分について具体的に説明すると共に、遺産分割方法の希望を教えて欲しいという内容の手紙を送付しました。

結局、兄の子は、自己の相続分は放棄を希望し、相談者の方がすべての相続財産を取得することになりました。

担当弁護士からのコメント(担当:髙橋)

離婚や死別によって、連絡の取れなくなっている法定相続人がいるケースはよくあります。

今回は、もはや連絡先もわからない兄の子とどのように交渉した方がいいのか、トラブルになりたくないというご相談でした。

ご親族の間のことですから、無闇に高圧的に接したり、遺産の内容を曖昧に開示することは相当ではありません。

遺産の内容を詳しく開示し、相談者の方のご意向を丁寧に説明したお手紙を送付したことで、相手方となった方とも一定の信頼関係を結ぶことができ、スムーズに遺産分割をすることができました。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 髙橋 亜林

専門分野

相続、離婚など家事事件

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