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40歳代 女性
遠くに兄が住んでいましたが、長く連絡を取っていませんでした。兄はこれまで結婚したことはなく、子供もいないようでした。
ある日、兄が亡くなったことを知りました。兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経ってから、兄の住んでいた地域の市役所から手紙が届き、兄には市役所への多額の税金の滞納があることが分かりました。
そのため、相続放棄について弁護士へ相談しました。
相談者は、兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経過していましたが、亡兄に債務があるのを知ってからは3か月以内でした。
そのため、相続放棄が可能と判断して、亡兄の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。
戸籍などの必要書類については、弁護士において取り寄せました。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。
亡くなったことを知ってから3か月以上経過していても、債務があるのを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる場合もありますので、3か月経過しただけで諦めずに弁護士にご相談ください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。