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相談分類:遺留分
依頼者:40代・女性
依頼者は、母親から公正証書遺言の作成について相談を受けました。
母親の希望は、長女に300万円を相続させ、長年同居して面倒を見てくれた二女にそれ以外のすべての財産を相続させるという内容でした。
相続人間で取得する財産に大きな差が生じる内容であったため、長女の遺留分を侵害する可能性があることが問題となりました。
もっとも、母親としては、長女にも一定額は渡すものの、主な財産は二女に承継させたいという明確な意向を持っていました。
そのため、遺留分の問題を踏まえつつ、母親の意思をどのように遺言に反映させるかが課題となりました。

本件の争点は、遺留分侵害の可能性がある遺言内容を、どのように適切に作成し、将来の紛争に備えるかという点でした。
遺留分は、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
そのため、母親の希望どおりの遺言を作成した場合、母親の死亡後、長女から二女に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性がありました。
一方で、遺留分を侵害する可能性があるからといって、そのような内容の遺言が当然に無効になるわけではありません。
遺留分侵害額請求がなされた場合には、侵害額に相当する金銭を支払うことで解決することができます。
したがって、本件では、遺留分の問題を理由に母親の希望する遺言内容を断念するのではなく、将来的に遺留分侵害額請求がなされる可能性を見越した対応が必要でした。
まず母親本人の意思を丁寧に確認しました。
そのうえで、長女に300万円を相続させ、二女にそれ以外のすべての財産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成しました。
作成にあたっては、遺留分侵害額請求がなされる可能性があること、その場合には二女が金銭で対応する必要があることを説明しました。
母親の意思を尊重しつつ、相続開始後に想定される紛争についても事前に見通しを立てたうえで遺言を作成しました。
母親の死亡後、遺言の内容に従って遺言執行を行ったところ、長女から遺留分侵害額請求がなされました。
そこで弁護士は、相続財産の内容や評価額、長女の遺留分額などを踏まえて交渉を行い、最終的に500万円を支払う内容で和解を成立させました。
母親の希望どおり、長女には300万円を相続させ、二女にはそれ以外の財産を相続させる内容の公正証書遺言を残すことができました。
母親の死亡後、長女から遺留分侵害額請求がなされましたが、弁護士が対応し、500万円を支払うことで和解が成立しました。
その結果、二女は主要な財産を取得することができ、長女との間の遺留分をめぐる紛争も金銭的解決により終了しました。

遺留分を侵害する可能性がある遺言であっても、そのことだけで遺言が無効になるわけではありません。
被相続人に、特定の相続人に多くの財産を承継させたいという明確な意思がある場合には、遺留分の問題を踏まえたうえで、その意思を遺言として残すことが重要です。
もちろん、遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。
しかし、請求を受けた場合でも、支払うべき金額を支払うことで解決できる問題です。
むしろ、遺留分を過度に気にして本来の希望と異なる遺言を作成してしまうと、被相続人の意思が十分に実現されない結果となるおそれがあります。
本件では、遺留分のリスクを事前に説明したうえで、母親の希望する内容の公正証書遺言を作成し、相続開始後の遺留分請求についても和解により解決することができました。
特定の相続人に多くの財産を残したい場合、遺留分の問題を避けて通ることはできません。
しかし、遺留分の問題があるからといって、希望する内容の遺言を残せないわけではありません。
重要なのは、遺留分侵害額請求がなされる可能性をあらかじめ理解し、その場合の対応も見据えて遺言を作成することです。
特に、相続人間で取得する財産に大きな差を設ける場合には、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいです。
また、遺言作成時には、相続財産の内容や評価額、各相続人の遺留分、相続開始後に想定される紛争について、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
遺言は、被相続人の最後の意思を実現するための重要な手段です。
遺留分への配慮は必要ですが、それを理由に遺言者の意思をあきらめる必要はありません。
遺留分侵害額請求を受けた場合には、適切な金銭的解決を図ることで、遺言の内容を基本的に実現することが可能です。
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