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半血兄弟姉妹の相続分はどうなるのでしょうか?

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相談内容

先日、二人姉妹の姉が亡くなりました。姉には夫や子がおらず、両親はすでに亡くなっていて、私しか身寄りがいません。

姉の遺産について相続手続をしたいのですが、遺言がなくても私一人で相続手続を進めることができるのでしょうか?

昔父から聞いた記憶だと、父は母と結婚する前に、別の方と結婚していたことがあり、その方との間に子供が一人いたようです。

 

弁護士からの回答

亡くなったお姉さんには夫や子がいないとのことですので、法定相続人は「兄弟姉妹」ということになります。

この「兄弟姉妹」には、ご相談者のように両親ともに同じである全血兄弟姉妹だけでなく、両親のどちらか一方だけが同じである半血兄弟姉妹(いわゆる異父・異母兄弟姉妹、腹違いの兄弟姉妹と呼ばれる方)も含まれます。

ただし、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の半分です。

お父さんに前妻との間の子がいた場合、その子は、亡くなったお姉さんにとって半血兄弟姉妹にあたりますので、その方もお姉さんの法定相続人として相続分を持っていることになります。(相続割合は、ご相談者が3分の2、前妻の子が3分の1です)

半血兄弟姉妹がいる場合、その方との協議を経なければ相続手続を行うことはできません。このようなケースで何かお困りのことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

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動画による解説

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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