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相続法の改正

この記事を読むのに必要な時間は約1分59秒です。

相談内容

相続法の改正により遺言書をパソコンで作成できるようになると聞きましたが、何か気を付ける部分はありますか。

 

 

 

弁護士からの回答

相続相談は弁護士まで現在の相続法では、自筆証書遺言は、その全文を手書きする必要があり、遺言書の本文だけでなく、財産目録も含めた全ての部分を手書きしなければなりません。

もっとも、財産目録の記載は細かい記載事項も多いため、作成者の負担が大きく記載ミスも起きていました。

そのため、今回の改正により、自筆証書遺言の中の財産目録についてパソコンで作成できるようなりました。

この改正は平成31年1月13日に施行されるので、同日以降に作成された自筆証書遺言についてのみ、財産目録をパソコンで作成できます。

しかし、パソコンで作成できるようになったのは財産目録についてのみなので、自分の名前をパソコンで入力してしまうと、遺言書として無効になります。また、財産目録の記載が不正確だとその後の手続が行えない場合もあります。

自筆証書遺言を作成する場合でも気を付けなければならないことは多いので、弁護士にご相談ください。

(担当弁護士:菅原 仁人)

相続でお困りなら

 

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代表弁護士 菅原 仁人

専門分野

相続、離婚など家事事件

経歴

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

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