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北海道銀行は、北海道内に多数の支店・ATMを置いている金融機関です。そのため、北海道内にお住まいの多くの方が北海道銀行の預金口座をお持ちでいらっしゃいます。また、当事務所で相続に関するご相談をお受けする際にも、被相続人名義の北海道銀行の通帳等をお見かけするケースは非常に多く、被相続人が北海道銀行に口座をお持ちであるかはっきりしないときには、窓口で口座の有無を調査したうえで相続手続を進めることもよくあります。
こちらでは、札幌市近郊で多くの相続手続に携わってきた弁護士が、北海道銀行での預金口座の相続手続についてご説明いたします。
北海道銀行の口座の相続手続は、まず銀行窓口にて「ご相続受付票」を作成し、口座名義人が死亡し相続が開始したことを届け出るところからスタートします。このとき、当該口座に関する情報、すなわち名義人の住所・生年月日や取引店名・口座番号といった情報が必要になりますので、あらかじめ被相続人名義の通帳やキャッシュカードがないか探しておきましょう。
もし、「どの金融機関を利用していたか分からない」、「北海道銀行の口座を持っていたはずだが通帳もカードも見つからない」といった場合には、上述の届出と同時に、口座の有無(口座がある場合は支店名・口座番号)を確認してもらうことも出来ます。北海道銀行の口座があることが判明し、その残高を確認したいときには、あわせて残高証明書の発行や取引明細の照会も依頼しておきましょう。
これらの手続きの際には、名義人が死亡したことが確認できるように被相続人の除籍謄本を用意しておくほか、来店者が相続人であることが分かるように被相続人との関係を証明できる戸籍謄本を揃えたうえで、来店者の本人確認書類(運転免許証等)を持参する必要があります。
なお、相続の届出その他の相続人による手続を経て銀行が名義人の死亡を把握すると、被相続人名義の口座は凍結され、預入れ・支払いが全て停止されます。公共料金等の自動引き落としも停止となるので、被相続人名義の口座からの引き落としでお支払いになっているものがあれば支払方法の変更等の手続きをしなくてはなりません。
①の手続の際、北海道銀行の窓口では相続手続の際に必要な書類の案内をしてもらえます。北海道銀行の預金の相続手続は、以下の2つの方法に大きく分かれます。
・払戻し:預金を解約して、現金で受領もしくは指定の口座へ振り込んでもらう手続
・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き
ほとんどのケースで払戻しが選択されているように思います。名義変更は、主に途中で解約すると利率が低いままであるような定期預金について選択されることがある手続きです。
そして、いずれの方法を取るにしても、北海道銀行では「ご相続受付票」提出後の手続は、相続手続を専門で取り扱う「相続サポートセンター」との間で進められます。相続サポートセンターから、「ご相続受付票」記載の相続人(来店者)宛に、「相続手続きのご案内」、「ご提出書類一覧」が届きますので、一覧をもとに必要書類を作成ないし取得していきます。一般的に、必要な書類は以下の通りです。
・相続に関する依頼書
相続人の代表者(手続をする相続人)の直筆での署名・実印での押印が必要です。
・相続に関する委任状
代表者以外の相続人全員分が必要です。いずれも直筆で記入し、実印を押す必要があります。
・相続人全員の印鑑証明書(原本)
依頼書及び委任状に押されている印鑑が実印であり、相続人全員の同意による手続であることを確認するために必要です。
・戸籍・除籍謄本一式(原本)または法定相続情報一覧図
「相続に関する依頼書」「相続に関する委任状」を作成した相続人以外の相続人がいないかどうか確認するために必要です。
原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要になりますが、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合や、代襲相続・数次相続が発生している場合等にはさらに必要な戸籍が増えていきます。「相続手続きのご案内」に掲載されている相続人確認表を確認しながら、漏れの無いように取得していきましょう。
法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官による認証済みの相続関係図のことです。あらかじめ相続関係を確定できる戸籍謄本等一式を法務局に提出することにはなりますが、その後の保管期間中(5年間)は無料で必要な通数を交付してもらえますし、1枚で各種相続手続に必要な戸籍謄本全ての代わりにできるため、特に複数の金融機関での相続手続が必要な場合や、相続人の数が多く必要な戸籍謄本等の通数が多い場合には便利です。
・被相続人名義の預金通帳、キャッシュカード
「相続に関する依頼書」に記載した口座を確認するために必要です(見つからない場合には、相続サポートセンターにて「相続に関する依頼書」に口座の情報を記入してもらえるので、窓口にて伝えておきましょう)。
他にも、事案によって遺産分割協議書や遺言書、裁判所の審判書・調停調書等の提出が必要になることがあります。これらの書類がある場合には相続の届出時に持参し、追加で必要な書類について確認しておくと良いでしょう。また、預金の名義変更をする場合は別途「相続名義書換依頼書」の作成も必要になりますので、あらかじめどのような手続を希望するか決めたうえで相続の届出をすることをおすすめします。
必要書類が揃ったら、「相続手続きのご案内」一式に同封された返信用封筒を用いて、相続サポートセンターへ送付します。必要な書類が全て揃ってることが確認できてから2週間程度で、預金の解約金の振込みや名義変更が完了します。提出した通帳等は手続終了後に返却されます。
以上が北海道銀行での預金口座の相続手続の流れになります。
おそらく大変なのは、手続それ自体ではなく、その準備段階にあります。特に戸籍謄本等については、すでに述べた通り相続人全員が特定できるように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人全員の戸籍を漏れなく取得する必要があり、それぞれの本籍地の市区町村役場に請求していくには非常に時間がかかります。
また、北海道銀行に限らず、ほとんどの金融機関では相続関連業務を平日の日中にしか取り扱っておらず、被相続人が複数の金融機関の口座を持っていた場合には、それぞれの窓口に行くだけでも手間がかかります。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、こうした面倒な預貯金の相続手続を代行いたします。必要な戸籍の収集から窓口への書類提出、払戻金の受領までお任せいただけます。
札幌市近郊にお住まいで、「故人の通帳が複数見つかってしまい手続に行ける時間がない」「相続人が多く印鑑証明書や戸籍を集めるのが大変だ」「戸籍を取得したら今まで知らなかった相続人がいた」といったお悩みのある方は、これまで多数の相続手続を行ってきた弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。