親に認知症の
傾向が…
財産管理が心配
実家が空き家に…
管理や将来の売却に
不安
財産の大半が不動産、
老後の生活費を
得られるか心配
賃貸経営しているが
認知症発症が
心配
親族への
事業承継を
検討している
認知症を発症すると財産管理が困難になり、
預貯金の引き出し、定期預金の解約、自宅の売却などが認められず
大切な資産が凍結することになり、家族にも大きな影響が出てしまいます。
また、賃貸経営している方が認知症を発症してしまうと、
契約やリフォームや修繕、建替えなどが認められなくなってしまいます。
そんな方には
「家族信託」を
お勧めいたします。
家族信託の仕組み
「家族信託」とは、信頼できるご家族などに、財産を信じて託す」
という契約の仕組みをいいます。
こうすることで、万が一本人が判断できなくなったときでも、
信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。
子どもが親に代わって、
親のために信託契約で定めた
権限を持って
財産管理することができます
成年後見制度と違い、
契約締結後には
元気なうちから財産管理を
見届けることができます
財産の名義は子どもへ
変わりますが、税務上は
贈与とみなされることなく
納税の心配がありません
よく利用されている「遺言書」や「成年後見」などの法的制度と性質が異なり、「家族信託」では信託契約の目的に従って、柔軟に財産を管理・運用し、処分することができることが大きなメリットです。
とはいえ、家族信託の制度も万全ではなく、遺言や成年後見だからできることもあります。
そのため、ご相談者様の資産状況、ご親族の状況によってそれらの制度を併用して、柔軟に財産の管理処分を有効に行うことができます。ご自身の、あるいはご家族の財産の管理処分にお悩みの場合は、弁護士が最適なプランをご提案いたしますのでぜひ一度弁護士にご相談ください。
信託する財産が
1億円以下1%
最低 50万円
信託する財産が
1億円以上0.5%
+ 50万円
信託契約書を
公正証書で
作成する場合
+ 10万円
※料金例:信託する財産が3,000万円の場合50万円 ・信託する財産が1億2,000万円の場合110万円
※上記サポート料金以外に、別途消費税や郵便代、交通費等の実費が発生します
※信託期間中の監督・指導:月額2万円~
相続、生前対策に精通した弁護士が8名所属、道内トップクラスの規模を誇ります
相続、生前対策の相談・解決実績豊富。累計500件以上の相続相談に対応
生前対策のご提案から相続紛争解決、相続手続きまでワンストップで対応可能
札幌2拠点で運営。ご相談者様のご都合に合わせて場所・手段をお選びいただけます
道内の相続専門家ネットワークがあり、当事務所の窓口で相続問題を全て解決できます
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