お電話でのお問い合わせ

入院中の高齢者について自筆証書遺言を作成し希望どおりの相続を実現した事例

この記事を読むのに必要な時間は約4分30秒です。
相談分類:遺言作成

依頼者:東北地方・90代・男性

事案の概要

相続人複数名(兄弟姉妹やその代襲相続人)の事案でした。

札幌市内の病院に入院中の高齢男性が、「自分の財産を、これまで身の回りの世話をしてくれた又甥に遺したい」と強く希望されているが、どのようにすればよいかというご相談を、弁護士法人リブラ共同法律事務所にいただきました。

ご相談者は、その高齢男性の甥(又甥の父)でした。

 

甥のお話によると、高齢男性は重い病気を患っており、余命も長くはなく、一刻を争う状況とのことでした。

男性はこれまで一度も遺言書を作成したことがなかったため、このまま亡くなった場合、兄弟姉妹やその代襲相続人が法定相続人として遺産を相続することになります。

 

しかし、それは男性ご本人の意思には沿わないものでした。

一方、遺言書を作成できれば、男性の希望どおり又甥に全財産を承継させることが可能です。

加えて、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺留分侵害額請求が問題となるおそれもありません。

争点・困難な点

限られた時間の中で、いかに確実に有効な遺言書を作成できるかが大きな課題でした。

親族関係や男性のご希望を踏まえると、遺言書の作成はまさに急務でした。

しかし、時間的制約から公正証書遺言の作成は難しいと判断し、有効な自筆証書遺言を作成していただく方針としました。

解決方法・弁護士の対応

甥からご相談をいただいてからわずか5日後、札幌の弁護士が遺言書の文案を作成し、必要な便箋・封筒・筆記具を準備したうえで、男性の病室を訪問しました。

男性は体調こそ優れない様子でしたが、意思能力は十分に保たれており、内容のご説明に対してもしっかりとご理解・ご納得くださいました。

 

そのうえで、遺言書の全文を自書し、押印もしていただき、無事に有効な自筆証書遺言を作成することができました。

解決結果

これにより、男性のご希望どおり、又甥に財産を遺すための法的な備えを整えることができました。

遺言書が「ある場合」と「ない場合」とで、相続の結果が大きく異なる典型的な事例でした。

弁護士コメント

今回は何とかギリギリのタイミングで遺言書を作成することができましたが、少しでも遅れていれば、ご本人の意思を実現できなかった可能性もあります。

改めて、遺言書作成のご相談は、できる限り早い段階でいただくことが重要であると痛感しました。

札幌で相続や遺産分割にお悩みの方は、遺言作成の経験が豊富な弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談いただくことで、確実に有効な遺言書を作成することができます。

同様事例への助言

「自分の財産は、自分が望む人に遺したい」「相続をきっかけとした親族間の争いは避けたい」とお考えの方は多いと思います。

しかし、「手間がかかりそう」「費用が心配」といった理由で遺言書の作成を後回しにしてしまうと、思いもよらない形で財産が承継されたり、仲の良かった親族同士が争う原因となることもあります。

 

札幌で遺言書の作成や遺産分割についてお困りの方は、できる限り早めに、相続問題に精通した弁護士法人リブラ共同法律事務所へご相談ください。

当事務所は札幌と東京に拠点を持ち、相続・遺産分割の豊富な解決実績がございます。

初回相談では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。

札幌・東京で相続・遺産分割にお困りなら弁護士法人リブラ共同法律事務所へ

弁護士法人リブラ共同法律事務所では、札幌・東京を拠点に、遺言作成、遺産分割、相続トラブルなど、相続に関する様々な問題について、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしています。

✅ 札幌駅前・新札幌・吉祥寺・立川の4拠点で相談可能

✅ 遺産分割協議から調停・審判まで一貫サポート

✅ 相続問題の豊富な解決実績

✅ 初回相談で丁寧にお話を伺います

札幌・東京で相続や遺産分割でお困りの方は、お気軽に弁護士法人リブラ共同法律事務所までお問い合わせください。

 

相続解決事例の最新記事

下記のような遺産相続トラブルでお困りではありませんか?

相続財産の分け方で困っている
「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「相続財産で争いたくない」 このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない
「親の財産を相続できない」
「遺言に自分の相続分が書いていない」 このような方はこちらをクリック
預金を使い込まれた方
「相続財産を使い込まれてしまった」
「通帳に不審な出金が記帳されている」 このような方はこちらをクリック
相続財産に不動産が含まれている方
「不動産の評価方法で揉めている」
「不動産の分割について話がまとまらない」 このような方はこちらをクリック