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被相続人の死亡後、他の相続人が認知症になってしまったため、後見監督人と遺産分割協議を完了させた事例

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被相続人の死亡後、他の相続人が認知症になってしまったため、後見監督人と遺産分割協議を完了させた事例

相談分類:後見・財産管理

依頼者:50代・男性

 

事案の概要

被相続人の妻と長男(依頼者)

依頼者は関東在住ですが、父親の相続発生後、なかなか道内に住む母親と交流の機会がありませんでした。
母親と遺産分割に関し対立関係にあったわけではないものの、遺産分割を先延ばしにしているうちに、母親が認知症になり遺産分割協議を行うことができなくなってしまいました。

父親の遺産には不動産、預貯金、互助年金が含まれており、依頼者としては母親の生活費確保のためこれらを換価することを希望していました。

 

争点・困難な点

本件では、遺産分割を先延ばしにしていたことで不動産の登記も未了で、単独で売却もできないという状況でした。

そのため、母親の生活費を確保するためにも早急に不動産を売却し、預金類を解約する必要がありました。

また、父親の相続から時間が経ってしまうと、遺産に関する資料の収集が困難になるという問題もありました。

 

解決方法・弁護士の対応

依頼者の希望を実現するために、家庭裁判所へ後見申立てを行いました。
依頼者が後見人となることが最も時間と費用を抑えることができますが、遺産分割という性質上、後見人である依頼者が被後見人である母親のために公平な遺産分割をしているか監督するため、後見監督人(弁護士)が選任されました。

依頼者から、遺産分割についても受任し、後見監督人と遺産分割について合意し、不動産の売却、預貯金・互助年金の解約について資料の収集等、協力関係を築き、迅速に遺産を換価することができました。

 

解決結果

依頼者の希望どおり、遺産を換価し、法定相続分どおり2分の1ずつ取得することができました。

母親は、グループホームに入居しているため施設利用料など生活費が不足した場合には依頼者が援助しなければならないと危惧していましたが、まとまった金員ができたためそのような心配もなくなりました。

 

弁護士コメント

一人では後見の申し立てや遺産分割協議を開始することが億劫に思えてしまうこともあると思います。

相手方の判断能力の低下というやむを得ない事態が発生しても、解決に向けて最善の方法は何かご提案させていただきます。

 

同様事例への助言

相続発生後、速やかに遺産分割協議を始めた方が、遺産に関する資料も手元に残りやすいですし、速やかに遺産分割協議を進めることができます。

もっとも、本件のように、遺産分割協議の開始を先延ばしにすると、相手方の判断能力が低下等思わぬ事態が発生し、後見人制度を利用しなければならない可能性が高まります。
そのような場合は専門家である弁護士に後見開始の申立て、遺産分割協議を依頼することで速やかな解決を図ることが可能です。

相続に関しお困りのことがあれば、まずは弁護士へご相談ください


 

札幌・東京で後見・財産管理にお困りなら弁護士法人リブラ共同法律事務所へ

弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺・立川)の4拠点で、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え相続に強い弁護士9名による相続専門チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。

 

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札幌・東京で後見・財産管理についてお困りの方は、相続専門の弁護士法人リブラ共同法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

このご相談に対応した弁護士

藤井 沙織

藤井 沙織(札幌事務所所属・弁護士)

 

経歴

2021年 司法試験合格
2022年 司法修習終了
2023年 弁護士法人リブラ共同法律事務所入所

 

ご挨拶

2023年1月よりリブラ共同法律事務所に入所いたしました藤井沙織です。

私は、父の転勤に合わせて中学卒業まで釧路、高校時代は函館で過ごしました。
函館の遺愛女子高校を卒業後、北海道大学、北海道大学法科大学院へ進学しました。
札幌の住み心地がとても良く、大切な家族・友人とたくさんの思い出を作ることができました。
そのような住み慣れた地で、困っている人を救いたいという夢を実現するために、弁護士として貢献していきたいと考えるようになりました。

皆様がこのホームページをご覧になっている時には、つらいお悩みを抱えておられることと思います。
そのような胸のつかえが取れるように、弁護士として力になれることはないか全力で探してまいります。

ご自身のお悩みが、弁護士に相談するようなことなのだろうかと思ってしまうかもしれませんが、まずはご相談いただきたいと思っております。
話しているうちに、ご自身がどうしたいのか、何が不安なのかが明らかになることで解決の糸口が見つかることもあります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

不安な時間が少しでも短くなるよう、誠心誠意対応させていただきます。

監修者情報

菅原仁人 弁護士 顔写真

菅原 仁人(すがわら まさと)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 代表弁護士|弁護士登録番号:40280

注力分野:相続(遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、生前対策、成年後見)、離婚、債務整理

相続は、争う相手が見知らぬ他人ではなく、兄弟・親族であることが多く、法律問題であると同時に、大きな心理的負担を伴うものです。私は、依頼者の方が安心して手続きを進められること、そして納得のいく解決を実現することを何より大切にしています。相続についてお悩みやご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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