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遺留分侵害額請求を短期間で解決できた事例

この記事を読むのに必要な時間は約3分32秒です。

財産状況

依頼者が居住する土地と建物

建物は相当老朽化しており、2階部分を賃貸している

預貯金はあるが、残高はほぼない状況

 

家族構成

前妻の子である相手方と被相続人の後妻である依頼者が相続人

 

相談内容・依頼のきっかけ

遺言執行者に就任した士業からの紹介。

被相続人が土地と建物を依頼者に相続させる旨の遺言を残していたが、遺産は他に残高が少額の預金のみであるため、相手方の遺留分を侵害していることから、同人から遺留分侵害額請求調停と遺産分割調停が申し立てられている。

既に調停が始まっているが、なかなかまとまらない状況のため、対応してもらいたい、というもの。

 

当事務所の対応

既に遺留分侵害額請求調停と遺産分割調停が家庭裁判所に係属しているため、依頼者の代理人として調停手続に参加した。

相手方にも代理人の弁護士が就任していたため、調停委員及び相手方の代理人と話し合い、まとめる方向性を模索した。

 

結果

依頼者が居住する土地、建物と預金を依頼者が取得し、相手方に代償金を支払って解決する結果となった。

代償金は当初の請求額から半額近い金額で合意ができ、調停成立となった。

 

解決までの期間

約3カ月

 

事案解決のポイント

依頼者は高齢であり、これまで長年にわたって遺産である建物に居住していたことから、今後も当該建物で生活をしていくために、遺産である土地と建物を取得する必要があった。

他方で、相手方の遺留分を侵害していることから代償金を支払う必要があるが、他の遺産である預金残高がほぼないため、遺産から代償金を支払うことが困難であった。

遺産の状況や依頼者の資力を相手方に具体的に伝えるとともに、代償金の計算過程における当該不動産の適正な評価額を主張するとともに、相手方の弁護士と柔軟な話し合いを進めることができたため、相手方の当初の請求額から半額近く減額した形で合意をすることができた。

弁護士が介入することによって短期間での解決をすることができた。

 

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 菊地 顕太

専門分野

相続、離婚など家事事件

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