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相続が開始してから30年後に相続放棄できた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分20秒です。

依頼者属性

50代 女性

相談背景/課題/争点

依頼者の実父が死亡して30年が経過した後に実父名義の不動産が存在することが判明した。建物の老朽化が激しく管理や解体に多額の費用が必要な状況だった。

弁護士の活動

裁判所に対し、依頼者の認識や事実経緯を詳細に説明し、相続放棄可能な期間の起算点を依頼者が実父名義の不動産の存在を知った時期となることを主張した。

結果

相続放棄が認められた

解決までの期間

2ヶ月

事件解決のポイント

通常、3ヶ月以内とされている相続放棄につき、法律要件を解釈して死後30年経過していても相続放棄が認められるべきことを詳細に主張した。

弁護士介入のメリット

相続放棄ができなければ、ほとんと価値のない地方の土地と老朽化した建物を依頼者が取得のうえ、周囲に迷惑がかからないよう積極的に管理したり解体する必要がありました。依頼者も不動産の存在を全く知らず大変不安な想いをされていたところ解決できて安心しました。

この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 髙橋 亜林

専門分野

相続、離婚など家事事件

詳しい弁護士紹介はこちら>>

監修者情報

菅原仁人 弁護士 顔写真

菅原 仁人(すがわら まさと)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 代表弁護士|弁護士登録番号:40280

注力分野:相続(遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、生前対策、成年後見)、離婚、債務整理

相続は、争う相手が見知らぬ他人ではなく、兄弟・親族であることが多く、法律問題であると同時に、大きな心理的負担を伴うものです。私は、依頼者の方が安心して手続きを進められること、そして納得のいく解決を実現することを何より大切にしています。相続についてお悩みやご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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