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特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例

この記事を読むのに必要な時間は約2分15秒です。

ご依頼者の属性

40代 女性

ご相談に至った経緯

夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。

弁護士の関わり

諸事情により、母は相続放棄せず債務を引き継ぎ、未成年の子供2名について相続放棄を行う方針となりました。

子供2名について相続放棄を行うため、それぞれについて特別代理人の選任の申立てを代理して行い、親権者である母親の親族2名に特別代理人に就任していただきました。

そして、特別代理人として行う相続放棄の手続きについて、アドバイスや書類作成の手伝いを行いました。

担当弁護士からのコメント(担当:小泉)

親権者の母親が相続放棄しない場合、利害相反があるため子供2名について母親が代理して相続放棄を行うことが出来なくなります。

そのため、特別代理人の選任をしたうえで、それぞれの特別代理人が子供を代理して相続放棄の手続きを行うことになりますので、注意が必要です。

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この記事の執筆者

弁護士法人リブラ共同法律事務所

弁護士 小泉 純

専門分野

相続、離婚など家事事件

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