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相続人の一人が遺産分割協議に応じなかったが早期の解決ができた事例

この記事を読むのに必要な時間は約1分27秒です。

相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合の対応方法

依頼者属性

70代 女性

相談背景/課題/争点

相談者の夫が亡くなり、相談者に加え夫の兄弟やその子が相続人となったことから、弁護士に依頼して遺産分割協議を行いました。

弁護士の活動

弁護士は全ての財産を相談者に相続させてもらいたいと相続人と協議し、一人を除き合意を得ましたが、一人から回答がありませんでした。

結果

協議による解決を断念し、遺産分割調停を申立てたところ、相続人が遺産分割協議に出席し、遺産分割調停が成立しました。

解決までの期間

8か月

事件解決のポイント

遺産分割協議を行おうとしても、相続人から回答をいただけない場合がございます。
そのような場合は、遺産分割調停を申立てると、裁判所の呼び出しを無視できずに調停に出席する方も多いので、早期に解決することも多いです。

弁護士介入のメリット

弁護士に遺産分割協議を依頼することで、協議が成立しない場合に早期に遺産分割調停に移行することができます。
また、本件は遺産分割調停申立前に相続人の一人が亡くなってしまいましたが、遺産部活調停を想定して相続分の譲渡を受けていたことで相続人の一人が亡くなられた影響は最小限に留めることができました。

>>相続人の一人が財産を開示してくれない場合の対応について

監修者情報

菅原仁人弁護士

菅原 仁人(すがわら まさと)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 代表弁護士|弁護士登録番号:40280

注力分野:相続(遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、生前対策、成年後見)、離婚、債務整理

相続は、争う相手が見知らぬ他人ではなく、兄弟・親族であることが多く、法律問題であると同時に、大きな心理的負担を伴うものです。私は、依頼者の方が安心して手続きを進められること、そして納得のいく解決を実現することを何より大切にしています。相続についてお悩みやご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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