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核家族化が進んだ現在でも、例えば「長男の妻が義父の介護を何年も担ってきた」というご家庭はまだ多いのではないでしょうか。
このようなケースで義父が亡くなったとき、法律上は相続人として遺産を受け取れるのは実の子どもたちだけで、その配偶者に相続権はありません。
また、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に相続分を増やすことが出来る「寄与分」制度も、その対象はもともと相続人である人に限られています。
そのため、義理の親の世話をしてきた人が報われず、不公平さを感じるという問題がありました。
こうした不公平を解消するために平成30年(2028年)の民法の改正で新設されたのが「特別寄与料」の制度です。
改正法が施行された令和元年(2019年)7月1日以降に生じた相続については、相続人ではない親族でも一定の条件を満たせば金銭の支払いを請求できます。
本記事では、これまで多数の相続問題に注力してきた弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、特別寄与料の請求要件と請求方法、そして見落とされやすい期間の制限について解説します。
「特別寄与料」制度とは、被相続人に対して「無償で」療養看護などの「労務の提供」をしたことで、「被相続人の財産の維持または増加」に「特別の」寄与をした相続人以外の「被相続人の親族」は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できるというものです(民法第1050条第1項)。
従来はどれだけ介護を担っていた人でも相続人でなければ遺言による贈与(遺贈)がない限り何も受け取れませんでした。
ですが、この特別寄与料制度により、相続人でない親族が自ら、その貢献を金銭で評価してもらう道が開かれたといえます。
似た制度に寄与分(民法第904条の2)がありますが、対象となる人などいくつかの違いがあります。
✅寄与分
相続人が対象です。
貢献を考慮して、その相続人の相続分を増やす形で調整します。
また、対象となる相続人の行為については「労務の提供」だけでなく「財産上の給付」も含まれます。
✅特別寄与料
相続人以外の、被相続人の親族が対象です。
遺産分割そのものに参加しないことには変わりはありませんが、相続人に対して金銭を請求する形をとります。
また、対象となる親族の行為は「労務の提供」に限定されます。

請求できるのは被相続人の親族に限られます。
したがって、内縁の配偶者や、親族にあたらない知人・介護事業者は対象外です。
なお、民法には「親族」の範囲は①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族 までであるとの規定があります(民法第725条)。
②の配偶者は法定相続人でもあるので、特別寄与料の請求権者の議論においては①と③がポイントとなります。
たとえば、冒頭に挙げた被相続人の「子の配偶者」は1親等の姻族であるため特別寄与料の請求が出来ることとなります。
他にも、「(被相続人に子がいる場合には相続人にならない)兄弟姉妹・甥姪」(2親等・3親等の血族)、「いとこ」(4親等の血族)、「配偶者の兄弟姉妹」(2親等の姻族)などもここでいう「親族」に含まれます。
ただし、「元々は相続人であったが相続放棄、相続欠格、相続排除により相続権を失っている」という親族は、特別寄与料の請求はできません(民法第1050条第1項)。
被相続人の親族の行為が特別寄与料の請求に足りるものといえるには、以下の要件を満たしていなくてはなりません。
✅無償であること
親族が被相続人からの対価を受け取っていなかったことが求められます。
わずかな謝礼であれば、他の要件をどの程度満たしているかも考慮したうえで無償と評価される余地もありますが、報酬が支払われていたような場合には特別寄与料の請求は認められません。
✅労務の提供であること
療養看護や家業の手伝いなど、実際に親族が働いたことが必要です。
たとえば、金銭的な援助をしただけでは対象になりません。
✅財産の維持または増加に貢献したこと
「介護によって施設利用費などの支出を抑えられた」といったように、親族の労務の提供が財産面でのプラスの因果関係が説明できることが求められます。
精神的な支えになったというだけでは足りず、「親族の労務の提供があったからこそ相続人が取得する相続財産が減らずに残っている(あるいは増えた)」といえるような関係が成り立っていることが必要です。
✅特別の寄与といえること
親族として通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
例えば、被相続人と同居していた子の配偶者が被相続人の食事をずっと作っていた、通院に付き添っていた、という程度であれば、一緒に暮らす親族としては当然の行為であるとして「特別」の寄与とは認められない可能性が高いです。
特別寄与料の支払いを求めるには期間制限があることにも注意しなくてはなりません。
特別寄与料の請求は、相続人へ直接請求する方法のほか、任意で支払ってもらえなかったときには家庭裁判所に協議に代わる処分を求める調停(等別の寄与に関する処分調停)を申し立てることも出来ます(民法第1050条第2項本文)。
ですが、相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過すると、家庭裁判所への請求ができなくなります。
また、相続開始から1年を経過した場合も同様です(民法第1050条第2項但書)。
そのため、葬儀や法要が一段落して落ち着いた頃には、すでに期間が迫っていたというケースも珍しくありません。
まずは相続人との協議から始めますが、まとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を申立てます。
もし相続人が複数いる場合には、各相続人は特別寄与料の総額からそれぞれの相続分を乗じた金額を負担することになるため(民法第1050条第5項)、誰かひとりに全額を請求するのではなく、それぞれに応じた金額の支払いを求めることになります(調停の申立では申立書の相手方欄に相続人全員を記載し一度に申立てを行います)。
特別寄与料の金額については、当事者間で合意ができず家庭裁判所に処分を申し立てた場合には「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定める(民法第1050条第3項)とされていますが、実際は従来の寄与分が争われる場合と同じように、ある程度客観的な基準が用いられることが多いです。
【例① 被相続人の介護が特別の寄与と認められるケース】
厚生労働省の定める介護報酬を基準に、
(報酬単価)×(介護に従事した日数)×(裁量割合)で計算されます。
ここで裁量割合が考慮されるのは、そもそも介護報酬が有資格者へ支払われる報酬であるところ親族はそのような専門職についているとは限らないこと、また同居する親族には相互扶助義務(民法第730条)があることから、介護報酬の額を親族への対価としてそのまま用いることが必ずしも適切ではないという考えによるもので、通常は60~70%程度に設定されることが多いです。
【例② 被相続人の家業の手伝いに従事したことが特別の寄与と認められるケース】
厚生労働省の賃金構造基本統計調査結果に基づく賃金センサスから
(家業と同種同規模の事業に従事する同年齢層の賃金年額)×(1-生活費控除割合)×(寄与行為の年数)×(裁量割合)で計算されます。
ここで用いる生活費控除割合とは、無償で労務の提供をしていた代わりに被相続人に生活費を負担させていた場合の生活費相当額に応じた割合です。
家計簿等の資料から実際に被相続人が負担していた金額を出して計算することもあれば、交通事故による逸失利益計算の際に用いる生活費控除率が使われることもあります。
なお、特別寄与料の金額は「相続開始時の遺産総額から遺贈額(遺言によって渡されることになっている財産の額)を除いた残額」を超えることは出来ません(民法第1050条第4項)。
上述の計算で遺産額を超える貢献額が算出されたとしても、この超過分についての請求は認められません。
特別寄与料の請求では、支払を受けるべきであると主張する側(請求者側)がそれぞれの要件を満たしていること、特にどれだけの期間、どの程度の労務を提供したかを客観的な資料をもとに立証する必要があります。
【立証すべき事実や証拠の例】
✅被相続人の当時の健康状態
:診断書、カルテ、要介護認定の記録 など
✅介護の期間や内容
:介護日誌、ケアプラン など
✅家業の手伝いの期間や内容
:業務日報、メールの記録 など
✅労務の提供にともなう費用の負担
:医療費・介護用品・自宅の改修等の領収書、銀行口座の入出金記録 など
✅勤務先を退職・休職して介護にあたっていたケース
:勤務先の発行する退職・休職の証明書 など
事案に応じてどのような具体的事実を立証すべきか、立証するためにどのような資料が必要かは異なるため、限られた準備期間での見極めが重要となります。
特別寄与料の請求には要件も多く、また金額の算定基準が明確に定まっていないため立場によって評価も別れがちです。
加えてどのような事実を主張しても相続人側からは「家族なのだから当然のことだ」と反論されることも多く、期間の制限がある中でどれだけ請求側の主張を補強できる資料をあつめられるかがを大きく左右しかねません。
また、請求する相手は普段付き合いのない親族であること、また一対複数の構図になることも多く、直接交渉すれば感情的な対立に発展しがちです。
弁護士に相談すれば、こうした精神的な負担も軽減しつつ資料の整理から交渉までを任せることができます。
特別寄与料は、相続人でない親族の介護などの貢献を金銭で評価する制度です。
ただし請求できる人の範囲や要件が定められており、何より期間の制限が短い点に注意が必要です。
心当たりのある方は、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。

弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺)を拠点に、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え、相続に強い弁護士9名による相続チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。
✅ 相続・遺産分割の相談累計1700件超の豊富な解決実績
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