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被相続人が借金を残していたことが判明した場合、相続人の地位を手放す「相続放棄」を検討する方は多いでしょう。
この相続放棄は、単に債権者に対して「私は相続放棄する」と意思表示すればいいというものではなく、具体的には「被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理される」という手続を行うことを要します。
そして、この手続には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限(熟慮期間)があります。
しかし、この期限を過ぎてしまった場合でも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる可能性があります。
特に被相続人の借金を後から知ったようなケースでは、熟慮期間の起算点が例外的に後ろにずれて判断されることがあります。
適切に対応すれば、借金の相続を回避できる可能性は十分にあります。
本記事では、「借金の存在を後で知った」という問題が起こりやすい傾向にある、「兄弟姉妹の死亡」のケースを例に、相続放棄が認められる条件と対応策を弁護士が解説いたします
(親が死亡したケースや、おじ・おばが亡くなったケース、先順位の子らが相続放棄したことで相続権を得た兄弟姉妹の方についても考え方は同じですので、当てはまる皆さまの参考になりましたら幸いです)。

相続放棄の期限(熟慮期間)が法律に定められている(民法第915条第1項)のは、相続人が通常は不要と考えられるマイナスの財産を含めて相続するかどうかをじっくり検討するための期間を保障する目的と同時に、権利(や債務)の所在が確定しない法的に不安定な状態を長期化させず、相続関係を確定させる期限を設けることで、債権者や他の相続人の利益を保護する目的もあります。
ただし、兄弟姉妹の相続では特有の問題が起こります。
兄弟姉妹は配偶者や子、親に比べて日常的な交流が少ない、会うことはあってもお金の話まではしない、という場合も多く、相続発生時にマイナスの財産の存在を把握していないことがあります。
また被相続人本人が生前に借金を家族に隠していたことで、相続人が借金の存在を知らないまま3か月が経ってしまうというケースもあります。
さらに兄弟姉妹と疎遠になっていると死亡の事実すら知らされていないケースも珍しくなく、「突然、債権者から請求書が届き、そのとき初めて兄弟の死亡と借金の存在を知った」とご相談いただくことも少なくありません。
相続放棄の期限を過ぎると、法律上は「単純承認」をしたものとみなされます(民法921条2号)。
これは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべての遺産を相続することを意味します。
単純承認が成立すると、被相続人の借金についても相続人が責任を負うことになります。
そのため、債権者は相続人に直接請求ができるようになるので、プラスの相続財産で弁済できないときは、相続人自身の財産から返さなければならなくなったり、給与の差し押さえや不動産の強制執行といった法的措置につながったりする場合もあります。
さらに、一度単純承認が成立すると、原則として後から相続放棄をすることはできません。
適切な時期を逃すと、取り返しのつかない状況になりかねません。
借金の額が相続人の資力を大きく超える場合、生活に深刻な影響が及ぶおそれもあります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」の期限を過ぎている場合でも、
一定の事情が認められるときには、相続財産(借金など)の存在を知った時から3ヶ月以内の相続放棄が認められる可能性があります。
前述の通り、相続放棄の期限が設けられた目的には、マイナスの財産も含めて相続するかどうかを考える期間を保障する、という相続人の利益の保護があります。
このような法の目的があるからこそ、3か月の起算点は単に「相続発生時(相続人の死亡時)」や「前順位の相続人が相続放棄をしたとき」などではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」、すなわち「自身に相続権があることを知ったとき」という定められかたをしています。
と同時に、実務においては原則通りに単純承認を成立させると相続人の利益が害されてしまうと認められるようなケースでは例外的に起算点を遅らせて判断することも認められるべき、という考え方があり、最高裁の判例(最判昭和59年4月27日)でも示されています。
裁判所のサイトでは、上記の判例の事案より
「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなど 」に相続放棄の起算点を「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」に遅らせることが出来る、と説明されています。
ですが、実際は「相続財産が全くない」ときに限らず、例えば借金だけが後から判明したというようなケースでも、家庭裁判所は個別の事情を総合的に判断し、
✅相続放棄を考えるきっかけとなる財産(借金等の債務)の存在を知らなかったこと
✅被相続人との関係や生活状況から、財産の有無を調査するのが著しく困難だったといえること
の2点が認められるときには、起算点を遅らせたうえでの申述を受理する傾向にあるといえます。
ただし、相続財産の一部をすでに自身の名義にしていたり、処分したり、借金の一部を返済したりした場合は、単純承認とみなされる可能性が高くなる点に注意が必要です。
通常の期限を過ぎてから相続放棄を申述する際は、詳細な事情説明書の作成が欠かせません。
なぜ期限内に相続放棄できなかったのか、遅れたのもやむを得なかったのかを具体的な事情を時系列に沿って整理する必要があります。
説明を補強するための証拠資料の収集も重要です。
死亡通知の受領日を示す書類、借金の存在を知った日がわかる債権者からの通知書、兄弟との関係性を示す資料などを準備します。
申立書には、相続財産の調査経緯や借金が発覚した状況を記載します。
客観的で説得力のある説明が、審理での重要な判断材料となります。
また、申述前には相続財産に一切手を付けないことが大切です。
預金の引き出しや不動産の名義変更などを行うとその時点で単純承認が成立する可能性があるので、現状を維持しておきましょう。
家庭裁判所への申述は、事情を知った時から可能な限り早期に行うことが大切です。
時間が経つほど、認められる可能性は低くなってしまう傾向があります。
期限経過後の相続放棄は、法的な要件や手続が複雑になり、個人で対応するのが難しい場合が多くなります。
弁護士に相談することで、受理される可能性を高めることが期待できます。
弁護士は個別の事情を詳細に分析し、起算点を遅らせて判断できる余地があるかを見極めます。
必要な証拠資料の特定や収集方法についても、具体的なアドバイスが可能です。
申立書や事情説明書の作成では、法的な観点から説得力のある主張を組み立てます。
家庭裁判所への効果的な伝え方を踏まえた、質の高い申述手続を行うことができます。
また、債権者との交渉が必要な場合も、弁護士が代理で対応しながら解決を図ることができます。
被相続人の借金について相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。
借金の存在を知った時期や相続の経緯によっては、期限経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
大切なのは、適切な証拠資料を揃え、説得力のある申立てを行うことです。
個人での対応にご不安があれば、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
適切な法的サポートを受けることで、被相続人の借金の負担から身を守り、安心した生活を取り戻せる可能性があります。
一人で悩まず、専門家の助けを求めることが、解決への第一歩となります。

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