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「親が亡くなった後に遺言書が見つかり、特定の相続人だけに有利な内容だった、しかも生前の親には認知症の症状があった。
」…このようなご状況に思い当たることはございませんでしょうか。
実は、単に「遺言者が認知症と診断されていた」というだけでは、遺言が自動的に無効になるわけではありません。
問題にすべきはより具体的に、「遺言書を作成したその時点で、遺言の内容と結果を理解する能力があったかどうか」です。
本記事では、相続を中心に取り扱う弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、遺言の有効性を争う際の判断基準と、必要となる証拠について解説します。
民法は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
」と定めています(民法第963条)。
この能力は実務上、「遺言能力」と呼ばれています。
✅どの程度の能力を指すのか
「遺言能力」をよりかみ砕くと、遺言の内容、すなわち「自分が誰に何を与えるのか、その結果どうなるのか」を理解できる程度の判断能力だと解釈されています。
重要なのは、この能力が「遺言書を作成したその瞬間」に備わっていたかどうかで判断される点です。
認知症は症状の程度に幅があり、時間帯や体調によって状態が変動することもあります。
診断名だけで結論が出るわけではなく、作成時点の状態を個別に検討する必要があります。
✅公正証書遺言でも効力を争うことはできる
公証人が確認するのは、本人確認と手続の適正さが中心であり、遺言者とは遺言作成のときに一度顔を合わせることはあっても、医学的な判断能力の鑑定を行うわけではないため、遺言能力の有無を正確に判断できるとは限りません。
そのため制度上、公正証書であるからといって遺言者の遺言能力が担保されているということはなく、後述の通り、実際の裁判でも遺言能力を欠くとして公正証書遺言の効力が否定された例があります(自筆証書遺言に比べて作成時のやり取りが記録に残るぶん無効の主張が難しくなる傾向にはあります)。
✅①遺言作成時の医学的な状態
まずは、遺言者の状態を精神医学的な観点、そして補完的に行動観察的な観点から、遺言作成時の遺言者の精神的な障害の有無、内容、程度が考慮されます。
具体的に遺言者がどのような状態であったかは、長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSEといった認知機能検査の点数や実施時期、主治医の診断内容、入院の有無、具体的な症状などから検討されます。
✅②遺言内容の複雑さ
例えば「全財産を長男に相続させる」というような単純な内容と、複数の不動産や預貯金を細かく振り分ける内容とでは、必要とされる理解力が異なります。
そのため、内容が複雑であるほど、より高い判断能力が求められたと評価されます。
✅③遺言作成に至る経緯
遺言を残す動機、相続人や受遺者との人的関係や関わり具合等を踏まえた遺言作成までの経緯も、遺言内容の合理性を判断する考慮要素となります。
例えば特定の相続人だけが利益を受けるような内容の公正証書遺言が残っていたケースで、利益を受ける相続人が公証役場の手配をしていた、遺言者が他の家族と接触できない状態に置かれていた、生前の意向と遺言内容が大きく食い違っている等の事情が重なると、遺言内容の合理性が疑われる余地が生じ、本人の意思に基づかない可能性が高いと評価されやすくなります。
【参考:公正証書遺言の効力が否定された裁判例(東京地裁令和3年12月22日判決)】
(事案の概要)
遺言者(亡母)は、平成27年1月29日に財産を長男(遺言無効確認請求訴訟の原告)と二男(被告)に2分の1ずつ相続させる自筆証書遺言(以下、先行遺言)を作成した。
その後、同年12月24日にはすべての財産を二男に相続させ、訴外A(弁護士)を遺言執行者として指定し、その報酬を金融機関の額の10%以内と定める旨の公正証書遺言(以下、本件遺言)を作成していた。
本件遺言には「尚、この遺言は、二男夫婦の長年の介護などの労苦に報いるものである。
」と記載されていた。
(裁判所の判断)
・ 平成27年1月および同年11月に病院に入院していた当時、遺言者がアルツハイマー型認知症の進行抑制剤を処方されていたこと、短期記憶の喪失や入院中である事実を理解していないといった症状があったこと、長谷川式の点数が30点中13点であったことから、本件遺言作成当時、遺言者の認知機能の低下は非常に重篤で、ほぼ後見に近い状態にあった。
・ 本件遺言の内容自体は複雑とはいえない。しかし、遺言者の認知機能の低下の程度から、遺言者は本件遺言作成当時、自己の財産の内容や、公証役場に来ていること、遺言を作成していること自体を理解していなかった可能性が高く、遺言内容の複雑性の有無は遺言能力の有無の判断の決め手にはならない。
・ 先行遺言の存在や内容、原告と被告は同世代の兄弟であり遺言者と夫が設立した会社でも同じように働いてきたこと、本件遺言作成当時も遺言者と原告との間に特に確執等は伺えないこと、本件遺言が文字通りの動機で作成されたにしては被告の妻に対する遺贈が検討された形跡がないことなどから、遺言者が原告と被告とで多額の遺産を一方にのみ相続させ他方には全く与えないという取扱いをする(また、Aへの報酬を高額に設定する)合理的理由はうかがえない。
遺言能力を争うには、無効を主張する側が根拠となる資料を示す必要があります。
上述の判断要素の中でも、特に①の遺言者の遺言作成当時の医学的な状態については、客観的な証拠が存在しやすく、それだけに、いかに具体的な資料が集められるかが重要視される傾向にあります。
【集めるべき証拠の例】
✅医療機関の資料
診療録(カルテ)、看護記録、認知機能検査の結果、画像診断の記録などが該当します。
相続人であれば開示を請求できるのが一般的ですが、必要な手続は医療機関ごとに異なります。
✅介護保険関係の資料
要介護認定の認定調査票、主治医意見書、施設の介護記録、ケアプランなどです。
とくに認定調査票には日常生活での具体的な様子が記録されており、医療記録を補強する資料として有用です。
もっとも、これらの資料には保存期間が定められており、期間を過ぎると廃棄される可能性があります。
遺言の有効性に疑問を持った段階で、まず資料の保全に着手することが大切です。
もし遺言が有効と判断された場合でも、取り分がまったくなくなるとは限りません。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められており、遺言によって遺留分を侵害されたときは、遺留分相当額の金銭の支払いを求めることができます。
ただし遺留分侵害額請求には「遺留分の侵害を知ってから1年」「相続開始から10年」の期間の制限があります(また、遺留分侵害額請求権を行使し金銭の支払いを求めた場合にはその金銭債権に5年の消滅時効の適用もあります)。
遺言無効を検討している間に期間が経過すると、この手段まで失うおそれがあります。
第一に遺言の無効を争いたいと考えているときであっても、並行してこの期間を意識しておくことは大切です。
遺言無効を争うかどうかは、集まった資料から見込みを立てて判断すべき事柄です。
弁護士に相談すれば、どの資料を取り寄せるべきか、その内容から無効の主張が通る見込みがあるかについて、具体的な助言を受けられます。
また、資料を精査した結果、相続人全員が遺言と異なる内容で合意できれば、訴訟によらず遺産分割協議で解決できる場合もあります。
訴訟は判決までに長期間を要することが多いため、弁護士に相談して争うべき事案か、話し合いで着地させるべき事案かを見極めることで、解決までの期間を大幅に短くできる可能性があります。
認知症を理由に遺言の無効を争えるかどうかは、診断名ではなく、具体的に作成時点の判断能力が基準となります。
そしてその判断を支えるのは、医療記録や介護記録といった客観的な資料です。
資料は時間の経過とともに失われていきます。
遺言の内容に疑問を感じたら、早い段階で弁護士にご相談ください。

弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺)を拠点に、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え、相続に強い弁護士9名による相続チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。
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