〇この記事を読むのに必要な時間は約4分3秒です。
担当弁護士:弁護士法人リブラ共同法律事務所
相談分類:遺留分
依頼者:札幌市在住・60代男性
相続人2名の事案でした。
被相続人(母)が全ての財産を長女(依頼者姉)に相続させる旨の遺言を残していたため、依頼者は遺留分侵害額請求をしたいとの相談でした。
被相続人の財産を長女が管理しており、銀行の取引履歴を確認する限り多額の引出しが認められたことから、それについても考慮して遺留分侵害額を算定してほしいと希望されていました。
当然ですが、取引履歴には誰が何の目的で引き出したのか、引き出した金員を誰がどのように費消したのかという情報がありません。
依頼者は、多額の引出しについては長女が行い、長女が利得したものと主張していましたが、長女は引出しを行ったことは認めつつも被相続人に頼まれたために引出しを行い、引き出した金員は被相続人に渡した乃至被相続人のために費消したと主張しました。
長女が金員を自己のために利得したといえるかが争点となりました。
長女が被相続人の銀行口座から引出しを行ったこと自体は認めていましたが、被相続人が長女に引出しを依頼したのか、依頼がないとしても被相続人のために費消したのかが不明確でした。
そこで、長女にそれらについて説明を求めました。
長女からの説明を受けても、使途不明金が存在すること、長女のために費消しているものが認められることを指摘しました。

家庭裁判所を通じた調停手続きにおいて、調停委員会の意見として、依頼者の主張を一部認める内容での調停条項案の提案を受け、当事者双方がそれに応じる形で調停を成立させました。
依頼者としては被相続人の生活状況等の詳細を知らず、長女が被相続人とどのようなやり取りをしていたのか、被相続人が長女に依頼した可能性があるのか等不明点が多く、証拠が十分とはいえない状況でした。
そのような中でも丁寧に主張を重ねることにより調停委員会に当方の主張を踏まえた提案をしてもらうことができました。
札幌で遺留分侵害額請求や相続トラブルにお悩みの方は、弁護士法人リブラ共同法律事務所にご相談いただくことで、証拠が不十分な場合でも最適な解決方法をご提案いたします。
調停手続きでは、協議という性質上、互譲が求められることがあります。
訴訟で勝訴できるほどの証拠が揃っていない場合には、調停手続きによって解決を図ることも必要だと思います。
しかし、どのような証拠があれば十分なのか判断することは難しいと思います。
弁護士であれば、証拠が十分であるか、不十分な場合には追加でどのような証拠が必要なのか等アドバイスをすることができます。
札幌で遺留分や相続問題についてお困りの場合には、弁護士法人リブラ共同法律事務所へお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、札幌・東京を拠点に、相続トラブル、遺留分侵害額請求、使途不明金の追及など、相続に関する様々な問題について、経験豊富な弁護士がご相談をお受けしています。
✅ 札幌駅前・新札幌・吉祥寺・立川の4拠点で相談可能
✅ 証拠が不十分な場合でも調停による解決をサポート
✅ 遺留分侵害額請求から調停・訴訟まで一貫対応
✅ 相続問題の豊富な解決実績
札幌で遺留分や相続トラブルについてお困りの方は、お気軽に弁護士法人リブラ共同法律事務所までお問い合わせください。




