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相談分類:遺留分
依頼者:三鷹市在住60代女性
相続人1名。なお、依頼者は義理の娘のため相続人ではありませんでした。
相続人である依頼者の夫は被相続人より先に死亡していました。
依頼者は、既に亡くなった夫の父(義父)から、公正証書遺言により義父所有の不動産をすべて贈与されました。
ところが、義父の他の資産はほとんどなく、夫の妹(義妹)から「遺留分を侵害している」として遺留分侵害額請求の調停を申し立てられました。
依頼者は義父を最期まで介護し、現在もその不動産に居住しており、家を失うことを強く心配されていました。
本件では、遺留分をどの範囲で認めるかが最大の争点でした。
義妹側は法定の遺留分全額を請求する一方、依頼者は、義父の生前の介護への貢献や、義妹と夫との間に「相続分を主張しない」との合意があったことを主張しました。
また、依頼者が現在居住している不動産が唯一の生活拠点であり、金銭支払いによる不動産処分は重大な不利益をもたらす点も困難でした。
義父の介護記録や支援状況の詳細を整理し、依頼者が義父に尽くしてきた経緯を説明しました。
加えて、義妹と亡夫との間に、相続放棄に準ずる合意が存在することを示す合意書も提出しました。
これにより、依頼者による不動産取得が一方的な利益供与ではなく、義父の生前の意思と生活実態に即した合理的なものであること、義妹自身もこれを承認していたことを主張しました。
さらに、遺留分侵害が認められるとしても、依頼者が生活を維持できる現実的な解決策として、法定額の3分の1を支払う長期分割案を提示し、相手方との合意を成立させました。

依頼者が義妹に対して法律上妥当と思われる遺留分相当額の3分の1を金銭で支払い、支払方法を長期間の分割とする内容で調停が成立しました。
本件は、遺留分請求という法的権利と、被相続人や家族の生活実態との調整が重要な事案でした。
法律上は遺留分を侵害している場合でも、相続人の生活や生前の事情を丁寧に主張することで、調停委員会や相手方の理解を得られるケースがあります。
依頼者が義父の介護・看取りに多大な労力を尽くされた点は、調停においても重い意味を持ちます。
本件のように、感情的な対立を避けつつ、生活の安定と公平な解決を両立させることが円満な解決であると考えています。
遺留分侵害額請求の事件では、遺言書により法定相続分を下回る相続しかできなかったり、あるいは遺産を全く受け取れなかった当事者がいるため、感情的な対立になることが多いように思われます。
そのような場合でも、被相続人があえて特定の相続人等に遺産を多く配分した理由があり、その理由について丁寧に説明をすれば紛争が激化する前に解決できる可能性はあります。
どのような説明で納得を得られるのか、専門家に相談し、アドバイスを求めることがよいでしょう。
弁護士法人リブラ共同法律事務所は、札幌(札幌駅前・新札幌)・東京(吉祥寺・立川)の4拠点で、相続を中心に取り扱う法律事務所です。相続・遺産分割の相談累計件数は1700件を超え、相続に強い弁護士9名による相続専門チームが、複雑な事案や紛争性の高い案件も含めて、依頼者様一人ひとりに寄り添った解決をサポートしています。
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札幌・東京で遺留分についてお困りの方は、相続専門の弁護士法人リブラ共同法律事務所までお気軽にご相談ください。

二又 朋之(東京事務所所属・弁護士)
1998年 私立開成高校合格
2003年 早稲田大学人間科学部卒業
2007年 駿河台大学法科大学院卒業
2010年 司法試験合格
2011年 福岡県弁護士会登録
2011年 福岡市内法律事務所入所
2013年 東京都内法律事務所入所
2024年 弁護士法人リブラ共同法律事務所入所
私は、小学校から東京都立川市で育ち、京都での司法修習、福岡での法律事務所勤務を経て東京に戻ってきました。
離婚・相続などの親族間での問題だけでなく、交通事故、医療訴訟、事業承継などを多数手がけてきました。
また、民事事件のみならず裁判員裁判事件を含む刑事事件にも携わってきた経験があります。
私がこれらの事件を通じて常に心がけているのは、当事者の目線に立つということです。
法律専門家としての立場から冷静な提案を行う一方で、お困りの依頼者本人の相談相手として率直な感情に耳を傾けることも同様に大切なことだと考えております。
ご相談にいらした際には、事件に関係あると否とを問わず幅広くお気持ちをお話しいただければと思います。




