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疎遠だった元夫との間で亡き子の遺産を有利に分割できたケース

この記事を読むのに必要な時間は約1分9秒です。

依頼者属性

70代 女性

相談背景/課題/争点

子どもが亡くなり、親であるご相談者様が、かなり昔に離婚して疎遠だった元夫との間で遺産分割協議をしなければならなくなり、相談にいらっしゃいました。

弁護士の活動

弁護士が代理人として、長年疎遠であったご相談者様の元夫と連絡を取り、遺産分割協議を行いました。

結果

法定相続割合(5対5)ではなく7対3の割合での遺産分割協議を成立させることができました。

解決までの期間

10か月

事件解決のポイント

被相続人の生前の意向や気持ちを丁寧に説明し、相手方に理解いただけたことが、法定相続割合よりも有利な7対3での遺産分割協議を成立させられた一番のポイントです。

弁護士介入のメリット

長年疎遠だった相手方とは、そもそもあまり連絡を取りたくないという方が多いと思います。弁護士にご依頼いただくことで、そのような負担を解消することができます。

また、不動産の相続登記や預金の解約まで行えるようなきちんとした協議書の作成を責任もって行います。

 

監修者情報

菅原仁人弁護士

菅原 仁人(すがわら まさと)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 代表弁護士|弁護士登録番号:40280

注力分野:相続(遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、生前対策、成年後見)、離婚、債務整理

相続は、争う相手が見知らぬ他人ではなく、兄弟・親族であることが多く、法律問題であると同時に、大きな心理的負担を伴うものです。私は、依頼者の方が安心して手続きを進められること、そして納得のいく解決を実現することを何より大切にしています。相続についてお悩みやご不安がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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